印刷障害基礎年金

障害基礎年金

障害基礎年金は病気やけがで障がい者になったときに受けることのできる年金です。

 
障害年金を受けられる方 ・国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで障がい者になった方。
・被保険者の資格を失ったあとでも、60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日がある病気・けがで障がい者になった方。
・20歳前に初診日がある病気・けがで障がい者になった方。
障害年金を受ける条件 ・初診日から1年6カ月を経過した日(障害認定日)の障害の程度が国民年金法施行令で定める1級または2級に該当すること。
・初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。
・平成28年4月1日前に初診日がある傷病で障害になった場合は、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に国民年金の保険料の滞納がないこと。

※20歳前に初診日がある病気・けがで障害になった場合は、20歳になったときに障害の程度が国民年金法施行令で定めた1級または2級の状態にあれば障害基礎年金を受給することができます。

 

障害基礎年金の年金額

1級障害 972,250円(年額)
2級障害 777,800円(年額)

18歳に達する日の属する年度末までの間の子(障害を持つ方の場合は20歳未満)がいる場合は、次の額が加算されます。

 
子の数 加算額
1人目・2人目の子 1人につき 224,300円
3人目以降の子 1人につき  74,800円
 

お問い合わせ