印刷身延町空家等対策計画
令和5年6月に一部改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」を反映させ、令和6年度から令和10年度までの5年間を計画期間とし、身延町空家等対策計画を改定しました。必要に応じて、見直しを行っていきます。
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担当:建設課
TEL:0556-42-4808(直通)
令和5年6月に一部改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」を反映させ、令和6年度から令和10年度までの5年間を計画期間とし、身延町空家等対策計画を改定しました。必要に応じて、見直しを行っていきます。
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