印刷地縁団体

認可を受けた地縁による団体(認可地縁団体)の手続き

 これまで、自治会・町内会等が所有する土地や集会施設などの登記名義は、会長個人あるいは複数の代表者の共有名義となっており、自治会等の名義で不動産登記を行うことはできませんでした。
 そのため、名義人の転居や死亡などによる名義の変更や相続などに問題が生じていました。
 このような問題を解消するために、平成3年に地方自治法が改正され、市町村長の認可を得ることによって、自治会等が法人格を取得し、認可地縁団体として団体名義で不動産登記ができるようになりました。

※不動産等を保有する目的がない自治会等については、地縁団体としての認可を受けることができません。

地縁団体の認可申請については、添付ファイルを参考にしてください。

 
 
種類 単位 金額
認可地縁団体告示事項に関する証明 1件 300円
認可地縁団体印鑑登録に関する証明 1件 300円
 

所有不動産の登記移転等に係る告示について(身延町告示第22号)

 地方自治法第260条の38第1項の規定により、次の認可地縁団体(大工町区)が所有する不動産の所有権の保存又は移転に関する申請があり、同条第2項の規定により告示しました。

 申請内容(不動産の内容、異議申し出ができる者、異議申出の期間と方法等)は、添付ファイルのとおりです。

 

お問い合わせ