印刷風致地区の許可申請

風致地区とは

 風致地区とは、都市計画で定める地域地区の1つで、都市の風致の維持を図るために定められるものです。風致地区内においては、建築物の建築、宅地造成、木材の伐採などの行為について制限があります。詳細については、身延町風致地区条例に規定されています。

 
 
 

風致地区の概要

風致地区は、都市における自然環境の保護を目的の1つとしていますが、ただ自然をそのままに保護しようとするものではなく、自然的景観をなるべく残そうとするものです。そのため、この地区における建築物については、建築物の高さ、建ぺい率、壁面後退などがより厳しく規制されていますが、建築を禁止するものではありません。

 
 
 

規制の内容

風致地区内における規制対象行為は、次のとおりです。

 1.建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
 2.宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
 3.木竹の伐採
 4.土石の類の採取
 5.水面の埋立て又は干拓
 6.建築物などの色彩の変更
 7.屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

■風致地区一覧

名称 地積 都市名 指定年月日
身延山 799.00ha 身延町 昭和15年5月31日
 
 
 

身延町風致地区条例の概要

風致地区の許可申請 図
 
 
 

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