印刷完了検査
建築物の工事が完了した場合
建築物の工事が完了した場合は、建築主が建築主事に対して、「完了検査申請書」を提出しなければなりません。建築主事などは、これをうけて建築物が法令に適合しているかどうかの検査を行います。
完了検査の申請者
完了検査を申請するのは建築主であって、工事を請け負った施工者ではありません。ただし、建築確認申請の場合と同時に、建築主は代理人に申請をさせることができます。完了検査の申請は、工事完了の日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければなりません。
■完了検査
1.工事施工者
(工事終了)
2.工事監理者
(工事監理報告書(建築士法)の作成)
3.建築主
(工事監理報告書受理)
4.建築主
(完了検査申請書の提出)
5.建築主事
(完了検査申請書の受理)・検査→合格→検査済証の交付
お問い合わせ
担当:建設課
TEL:0556-42-4808(直通)