印刷建築確認申請

建築物を新築、増築、改築、又は移転するときは?

 都市計画区域内において、10㎡以上の建築物の増築、改築、又は移転などの工事を行う時は、工事着工の前に「確認申請書」を、行為を行う住所地の市町村に提出し、建築主事の確認を受けなければなりません。忘れずに手続きをしてください。

※新築の場合は、すべてが確認申請の対象となります。
 
 なお、都市計画区域外においても確認申請書の提出が必要な場合がありますので、詳細は山梨県峡南建設事務所又は身延町役場建設課にて確認してください。また、建築確認の要・不要と、建築基準法の適用・適用除外は別のことですので、建築確認を要しない建築物でも建築基準法には適合していなければなりません。

 建築物の敷地は、一般通行のほか避難上または消防上などで支障がないよう有効に道路に接していなければなりません。建築基準法では、原則として建築物の敷地は道路に2m以上接するよう定められています。

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