印刷登記

登記の目的

町有財産関係の登記を行い、町有地の有効利用を図り、町の活性化に努めることを目的としています。

●法定外公共物の使用許可及び用途廃止・売払申請については、問い合わせてください。

■法定外公共物とは

・里道、水路(溜池、湖沼を含む)として、現に公共の用に供しているもの、道路法、河川法等の公共物管理法の適用若しくは準用のない公共物で、町有財産及び国有財産であること。

・また、法定外公共物は、公図上では無番地の長狭物であり、里道は赤色に、水路は青色に、それぞれ着色されていることから赤線・青線と呼ばれることもあります。

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