印刷登記
登記の目的
町有財産関係の登記を行い、町有地の有効利用を図り、町の活性化に努めることを目的としています。
●法定外公共物の使用許可及び用途廃止・売払申請については、問い合わせてください。
■法定外公共物とは
・里道、水路(溜池、湖沼を含む)として、現に公共の用に供しているもの、道路法、河川法等の公共物管理法の適用若しくは準用のない公共物で、町有財産及び国有財産であること。
・また、法定外公共物は、公図上では無番地の長狭物であり、里道は赤色に、水路は青色に、それぞれ着色されていることから赤線・青線と呼ばれることもあります。
お問い合わせ
担当:土地対策課
TEL:0556-62-1117(直通)