印刷印鑑の登録申請と証明
印鑑の登録申請
■登録するとき
届出に必要なもの | 登録が認められるとき | 届出課 | 届出人 | |
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本人による申請 | ●登録印鑑1人1個 ●本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど官公署が発行した免許証もしくは身分証明書であって顔写真が貼付したもの) |
届け出た日 | 町民課または各支所 | ●本人で身延町内に住民登録のある人 ●15歳未満と成年被後見人は登録できません |
代理人による申請 | ●登録印鑑1人1個 ●代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど官公署が発行した免許証もしくは身分証明書であって顔写真が貼付したもの ) |
登録申請者に対して文書で照会し確認することとし回答書を持参して届け出た日 ※照会書を郵送するため、当日の登録はできません。 |
●15歳未満と成年被後見人は登録できません |
本人申請で写真貼付の身分証明書をお持ちでない方は、事前に各窓口へお問い合わせ下さい。
【代理人による印鑑登録】
本人が病気、その他やむをえない事由により自ら申請することができないときは、代理人が登録の申請をすることができます。
■登録できない印鑑
・住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏もしくは通称または氏名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
・職業、資格その他氏名又は通称以外のことを表しているもの
・ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
・印影の大きさが、一辺8mmの正方形より小さいもの
一辺25mmの正方形より大きいもの
・印影が不鮮明で文字が判読できないもの
・そのほかにも登録できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※ その他わからない点がありましたら、町民課町民担当または身延・下部支所住民サービス担当までお問い合わせください。
町 民 課:0556-42-4804
身延支所:0556-62-1111
下部支所:0556-36-0011
印鑑登録証明書
■印鑑登録証
印鑑の登録手続きが完了すると、登録申請者またはその代理人に印鑑登録証(カード)をお渡しします。
この登録証は、印鑑の登録を受けている本人であることの証明となるものであり、印鑑登録証明書の交付のとき必要になりますので、汚損、亡失などのないよう大切に保管してください。
■印鑑登録証明書の交付
・印鑑登録証明書を請求するときは、印鑑登録証(カード)が必要です。印鑑登録証を持参して、町民課または身延・下部支所で申請します。
・代理人に依頼するときは、印鑑登録証を預けてください。窓口で登録者の住所・氏名を記入します。印鑑登録証(カード)がないと証明書は発行できません。
・マイナンバーカードをお持ちの場合、全国のセブンイレブン・ローソン・ファミリーマートでも発行可能です。詳しくはこちら(252KB)
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■印鑑登録証や登録印を紛失したとき
ただちに届出をしてください。印鑑登録証明書が必要なときは、新規登録と同じ手続きをしてください。※その他わからない点がありましたら町民課町民担当または身延・下部支所住民サービス担当までお問い合わせください。
町 民 課:0556-42-4804
身延支所:0556-62-1111
下部支所:0556-36-0011
お問い合わせ
担当:町民課
TEL:0556-42-4804(直通)