印刷戸籍・除籍の請求

戸籍・除籍の謄本・抄本など

・戸籍、除籍がコンピュータ化されているときは戸籍、除籍の謄本、抄本は記録事項証明書の交付となります。

全部事項証明(謄本) 戸籍に記録されている事項の全部を証明したもの
個人事項証明(抄本) 戸籍に記録されている者のうちの一部のものについて証明したもの
除籍、改製原戸籍謄本 除籍、改製原戸籍に記載されている人全部を謄写したもの
除籍、改製原戸籍抄本 改製原戸籍に記載されている人のうちの必要とするものだけを謄写したもの


【戸籍の証明を取得する際の注意事項】
・戸籍の証明書や住民票の写しを取得する際、運転免許証・個人番号カード・パスポート等で本人確認を行います。(顔写真付きの本人確認書類が無い場合、保険証・年金証書など2種類確認します)
・代理人が請求するときは、委任状が必要です。下記様式をご利用ください。
戸籍・住民票等請求の委任状PDFファイル(114KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・本人以外の人が請求するときは、使いみちなどをお尋ねします。場合によっては交付をお断りすることがあります。(第三者請求)

【第三者請求に係る注意事項】
第三者請求をする場合、以下の事項を明らかにしなければいけません。(戸籍法第10条の2第1項各号)

請求事由

必要な疎明書類

自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために証明を必要とする場合

権利または義務の発生原因とその内容、証明を必要とする理由

国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

提出すべき国または地方公共団体の機関、証明を必要とする理由

上記以外に戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

利用の目的および方法、その利用を必要とする理由

※請求理由、疎明資料によっては交付できない場合があります。
※請求理由等が不明瞭な場合は、追加で資料の提出を求める場合があります。
※疎明資料(請求する理由について、説明ができる資料)の例
例①…債務者死亡に係り債権業者が、債務者の相続人特定のための請求を行う→契約書の写し、死亡記載のある住民票の除票等
例②…相続手続きに係り相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本請求を行う→被相続人・相続手続き内容・提出先を申請書に記載、自身との関係性のわかる戸籍等

郵送で戸籍の謄本や抄本などを取り寄せるとき (郵便請求)

郵送での請求の場合は、①申請書②本人確認書類③手数料④返信用封筒を同封してください。


①申請書
下記『戸籍証明等郵送請求書』を印刷してご利用ください。
戸籍証明等郵送請求書、請求方法PDFファイル(214KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

②本人確認書類
平成20年5月1日から本人確認書類の写しの同封が必要になりました。
本人確認書類の例(運転免許証、個人番号カード、健康保険証、年金証書、年金手帳など、氏名、住所、生年月日が分かるもの)
※健康保険証の写しは保険者番号および被保険者記号・番号をマスキングしたものをご用意ください。
※個人番号カードの写しは表面のみご用意ください。

③手数料
手数料は郵便定額小為替証書、普通為替、現金書留でお願いします。

種類  金額
戸籍謄本・抄本 450円
除籍謄本・抄本および改製原戸籍謄・抄本 750円
戸籍記載事項証明書 350円
除籍記載事項証明書 450円
戸籍届出・申請の受理の証明書 350円
戸籍届出・申請の受理の証明書(※同上上質紙) 1,400円

*定額小為替、普通為替は郵便局でお買い求めください。

④返信用封筒
84円切手または94円切手を貼付し、請求者の郵便番号・住所・氏名を記入してください。
不足分は受取人様払いで送付いたします。
速達で請求される場合は、速達料金分も貼付し、封筒に赤字で「速達」と明記してください。

※ その他わからない点がありましたら、町民課町民担当まで問い合わせください。

本籍地以外で戸籍の交付を受けるとき (広域交付)

令和6年3月1日より、戸籍の広域交付が始まりました。従来は本籍地でしか交付できなかった戸籍、除籍の謄本が本籍地以外の窓口でも交付可能となりました。

【戸籍の広域交付の注意点】
・本人、直系親族のもののみ取得可能です。委任状や第三者請求は対象外です。

・戸籍謄本、除籍謄本および改正原戸籍謄本のみ発行できます(抄本は不可)。
・顔写真付きの身分証明書のコピーを取らせていただきます(顔写真付きのものがない場合は発行できません)。

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