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戸籍に関する届け出

【出生・死亡・婚姻・離婚・転籍の届け出をするとき】
戸籍は日本国民について夫婦や親子といった親族関係や身分関係を登録し、公証するものです。また個人の国籍を証明する重要な役割も、あわせもっています。この登録は原則として、届け出に基づいておこないます。

種類 届出の期間 届出地 届出人 届出の際に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 出生地、子の本籍地、届出人の住所地のいずれか 父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産婦の順 ●届書1通
●母子健康手帳
(国民健康保険に加入しているときは保険証)
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれか 親族、その他の同居者、家主、地主、家屋または土地の管理人の順 ●届書1通
●届出人の印鑑(埋火葬許可証に使用)
●老人医療受給者証
(国民健康保険に加入しているときは保険証)
●介護保険受給者証
(65才以上)
婚姻届 届けた日に効力を生じる 夫または妻の本籍地、住所地のいずれか 夫・妻(成年者の証人2人) ●届書1通
●夫婦それぞれの戸籍謄本または抄本各1通(届出地が本籍のときは不要)
離婚届 夫婦の本籍地または住所地のいずれか ●届書1通
●戸籍謄本(届出地が本籍のときは不要)
養子縁組届 養親または養子の本籍地、届出人の住所地のいずれか 養親と養子または養子の代諾権者(法定代理人)(成年者の証人2人) ●養親・養子それぞれの戸籍謄本各1通(届出地が本籍のときは不要)
※事例により届書の書き方などが異なります。あらかじめ町民課町民担当または身延・下部支所住民サービス係までお問い合わせください。
分籍届 分籍者の本籍地、分籍地または住所地のいずれか 分籍者(成年者であること) ●届書1通
●戸籍謄本1通
転籍届 転籍者の本籍地、転籍地または住所地のいずれか 筆頭者とその配偶者 ●届書1通
●戸籍謄本1通

・本籍は、市区町村・土地の名称と、地番号または住居表示の街区符号の番号を特定すれば、日本国内の任意の場所を定めてよいとされています。
・外国人との届出(婚姻届など)をする場合は、あらかじめ町民課町民担当または身延・下部支所住民サービス係までお問い合わせください。
・平日の夜間や休日も、届出をすることができます。夜間休日では仮受領となります。

※ その他わからない点がありましたら、町民課町民担当または身延・下部支所住民サービス係までお問い合わせください。

身延支所:0556-62-1111
下部支所:0556-36-0011

 
 

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