印刷転入届
転入に関する届け出
【転入届をするとき】
身延町に住所を移したときにする届です。身延町に住みはじめてから、14日以内に手続きをしてください。
【転入の特例を利用して転入される予定の方へ】
転入の特例(前住所地において交付された個人番号カードまたは住基カードの継続利用を希望)を利用して転入する予定の方は、本庁町民課または身延支所・下部支所の窓口で転入手続きをしてください。
手続きの際には、必ず個人番号カードをご持参ください。(カードがなければ手続きできません)
暗証番号(4けた)を入力していただきます。
本人が窓口に来ることが出来ない場合は、代理人(同一世帯員)にマイナンバーカードを渡し、暗証番号を伝えおいてください。
●署名用電子証明書の発行について(6~16桁のパスワードのもの)
原則ご本人の来庁が必要になりますが、同一世帯の方で本人からの委任状があれば代理で手続きをすることができます。
※注意事項※
・暗証番号がわからない、誤っている場合は当日では手続きが完了しません。
・本委任状は、別世帯の方が代理人となる場合はご利用できません。(法定代理人を除く)
・転入届を併せてではなく券面変更の手続きをする場合は、原則本人しか署名用電子証明書の発行手続きができません。代理人での手続きは、文書照会での手続きになります。そのため、当日では手続きが完了しません。
●顔認証マイナンバーカードの方の手続きを代理で手続きをする際
こちらの委任状(14KB)をお使いください。
届出の種類 | 届出に必要なもの | 届出期間 | 届出課 | 届出人 |
---|---|---|---|---|
他の市区町村からの転入届 | ●転出証明書 (前住所地の市区町村長が発行のもの) ●印鑑 |
転入の日から14日以内 | 町民課または各支所 | ●本人または世帯主 ●上記以外の人が届出するときは委任状と代理人の印鑑が必要です。 |
国外からの転入届 | ●パスポート ●戸籍謄本及び附票 |
※ その他わからない点がありましたら、町民課町民係または身延・下部支所住民サービス係までお問い合わせください。
町民課 :0556-42-4804
身延支所:0556-62-1111
下部支所:0556-36-0011
転入に伴う手続き
手続きの種類 | 手続きに必要なもの | 届出課 |
---|---|---|
印鑑登録 | ●印鑑の登録申請と証明を参照してください | 町民課 各支所 |
個人番号カードの継続利用 | ●個人番号カード (手続きの際、暗証番号を入力する必要があります) |
町民課 各支所 |
国民年金 | ●住所変更の手続きは原則省略となりました | 町民課 各支所 |
国民健康保険 | ●印鑑 | 町民課 各支所 |
後期高齢者医療保険 | ●印鑑 ●県外から転入される方は「負担区分証明書」を提出してください |
町民課 各支所 |
介護保険 1.65歳以上の方は全員 2.40歳から64歳の方で ●要介護認定申請中の方 ●要介護認定者 |
●要介護認定を受けている方は「介護保険受給資格証明書」を提出してください | 福祉保健課 |
重度心身障害者医療費助成 | ●障害者手帳・療育手帳・年金証書のうちいずれかひとつ ●健康保険証 ●印鑑 |
福祉保健課 |
障害者 | ●障害者手帳 ●印鑑 |
福祉保健課 |
ひとり親家庭 ●児童扶養手当 ●ひとり親家庭医療費助成 |
●児童扶養手当証書 ●所得証明書 ●印鑑 ●健康保険証 ●通帳 |
子育て支援課 |
児童手当 | ●児童手当用所得証明書 | 子育て支援課 |
乳幼児のいる家庭 | ●健康保険証 ●母子健康手帳 ●予防接種手帳 |
福祉保健課 |
小中学校に在学している児童、生徒のいる家庭 | ●児童・生徒等転入に関する手続きをしてください ●在学証明書・教科書給与証明書は転校先の小中学校へ提出してください |
学校教育課 小中学校 |
お問い合わせ
担当:町民課
TEL:0556-42-4804(直通)