印刷転出届

転出に関する届出

【転出届をするとき】
身延町外に住所を移すときにする届です。身延町から転出する前に手続きをしてください。
※国外へ1年以上行く予定の方も、事前に手続きをしてください。

【届出に必要なもの】
・窓口に来る方の本人確認書類
・窓口に来る方が「本人または同一世帯員」以外の場合は、本人が記入した委任状

【届出期間】
転出予定日の14日前から届出ができます。

【届出場所】
町民課または各支所


【郵送で転出届をするとき】
1.次のものをご用意ください。
転出証明書郵送請求書PDFファイル(181KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
(必要事項を自筆で記入してください。)
②本人確認書類の写し
(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・保険証等)
 ※マイナンバーカード(写真付き)をお持ちの方は、カードの表面の写しを添付してください。
 ※健康保険証の写しは保険者番号および被保険者記号・番号をマスキングしたものをご用意ください。
③返信用封筒
(返送先を記入し、切手を貼ってください。)
 ※マイナンバーカードをお持ちの方は転出証明書は発行されませんので、返信用封筒は不要です。
2.上記①~③を同封のうえ、以下の宛先へ郵送してください。
  〒409-3392
  山梨県南巨摩郡身延町切石350
  身延町役場 町民課 町民担当あて

【転出を取りやめたとき】
「転出証明書」を持参して必ず転出取消の手続きをしてください。

※ その他わからない点がありましたら、町民課町民担当または身延・下部支所住民サービス担当までお問い合わせください。
町 民 課:0556-42-4804
身延支所:0556-62-1111
下部支所:0556-36-0011

 
 
 

転出に伴う手続き

 
手続きの種類 手続きに必要なもの 届出課
印鑑登録をしている方 ●印鑑登録証
転出(予定)日をもって登録が廃止されます
印鑑登録証(カード)はお返しください
町民課各支所
国民年金

手続きは必要ありません。

※海外へ転出する方は資格喪失届の手続きがあります。

町民課各支所
国民健康保険 ●印鑑
●保険証は、転出(予定)日で資格がなくなりますので、資格喪失の手続き(保険証の返還)をしてください
●学生の進学など遠隔地保険証を発行する場合は、在学証明書
町民課各支所
後期高齢者医療保険 ●保険証
●印鑑
町民課各支所
介護保険
1.65歳以上の方は全員
2.40歳から64歳の方で
●要介護認定申請中の方
●要介護認定者
●介護保険被保険者証
●減額認定等を受けていた方は減額認定証
福祉保健課
重度心身障害者医療費助成 ●重度心身障害者受給者証 福祉保健課
ひとり親家庭
●児童扶養手当
●ひとり親家庭医療費助成
●児童扶養手当受給中ならば住所変更届をするので、児童扶養手当証書
●ひとり親家庭医療受給者証
●印鑑
子育て支援課
児童手当 ●児童手当受給中の方は児童手当用の所得証明書を町民課税務担当でお取りください 子育て支援課
乳幼児のいる家庭 ●乳幼児医療受給者証 子育て支援課
小中学校に在学している児童、生徒のいる家庭 ●児童・生徒等転出に関する手続きをしてください
在学証明書、教科書給与証明書は学校でうけとってください
学校教育課
小中学校
 
 
 

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