印刷法人町民税
納める人
●町内に事務所、事業所がある法人 | 均等割と法人税割 |
●町内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所、クラブなどがある法人 | 均等割 |
●町内に事務所、事業所、寮などがあり、代表者又は管理人の定めのある法人でない社団又は財団 | 均等割 |
※ 収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割
納める額
【均等割】
法人等の区分 | 年額 | |
---|---|---|
資本等の金額 | 従業者数 | 標準税率 |
1,000万円以下の法人等 | 50人以下 | 5万円 |
50人 超 | 12万円 | |
1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 13万円 |
50人 超 | 15万円 | |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 16万円 |
50人 超 | 40万円 | |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 41万円 |
50人 超 | 175万円 | |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 41万円 |
50人 超 | 300万円 |
(注) 資本等の金額とは、資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額
(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)をいいます。
【法人税割】
●平成28年度税制改正により、法人町民税・法人税割の税率が引き下げとなりました。令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用され、身延町では6%となります。
※法人税割税率経過
・平成26年9月30日以前に開始した事業年度・・・12.3%
・平成26年10月1日以降に開始する事業年度・・・9.7% (平成27年9月決算法人より適用)
・令和元年 10月1日以降に開始する事業年度・・・6% (令和2年10月決算法人より適用)
※予定申告における経過措置
法人町民税・法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下の経過措置が設けられています。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 (通常:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)
申告と納税
●事業年度終了の日から2か月以内に市町村に申告し、納めることになっています。ただし、事業年度が6か月を超える法人は6か月を区切って中間申告納付をしなければなりません。
お問い合わせ
担当:税務課
TEL:0556-42-4803(直通)