印刷法人町民税

納める人

 
●町内に事務所、事業所がある法人 均等割と法人税割
●町内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所、クラブなどがある法人 均等割
●町内に事務所、事業所、寮などがあり、代表者又は管理人の定めのある法人でない社団又は財団 均等割

※ 収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割

 
 
 

納める額

【均等割】

 
法人等の区分 年額
資本等の金額 従業者数 標準税率
1,000万円以下の法人等 50人以下 5万円
50人 超 12万円
1,000万円を超え1億円以下である法人 50人以下 13万円
50人 超 15万円
1億円を超え10億円以下である法人 50人以下 16万円
50人 超 40万円
10億円を超え50億円以下である法人 50人以下 41万円
50人 超 175万円
50億円を超える法人 50人以下 41万円
50人 超 300万円

(注) 資本等の金額とは、資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額
   (保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)をいいます。

【法人税割】

●平成28年度税制改正により、法人町民税・法人税割の税率が引き下げとなりました。令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用され、身延町では6%となります。

※法人税割税率経過
 ・平成26年9月30日以前に開始した事業年度・・・12.3%
 ・平成26年10月1日以降に開始する事業年度・・・9.7% (平成27年9月決算法人より適用)
 ・令和元年 10月1日以降に開始する事業年度・・・6% (令和2年10月決算法人より適用)
 

※予定申告における経過措置
 法人町民税・法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下の経過措置が設けられています。

経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 (通常:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)

申告と納税

●事業年度終了の日から2か月以内に市町村に申告し、納めることになっています。ただし、事業年度が6か月を超える法人は6か月を区切って中間申告納付をしなければなりません。

 
    
 

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