印刷個人町県民税の寄附金税額控除について
寄附金税額控除とは、法令により指定された団体等に寄附をすると個人町県民税の税額が軽減される制度です。対象となる寄附金は、次の団体等に寄附したものです。
なお、「ふるさと納税」と呼ばれていた地方団体への寄附金は、出身地や過去の居住地などに限定されず、いずれの都道府県・市区町村に寄附をされても対象となります。
(1)都道府県・市区町村に対する寄附金
(2)賦課期日現在(1月1日)の住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
(3)所得税で寄附金控除の対象(国・政党への寄附金は除く)となっている寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として県及び身延町税条例で指定した団体(山梨県ホームページ)に対する寄附金
お問い合わせ
税務課 住民税担当
TEL:0556-42-4803(直通)