印刷町民税、県民税、国民健康保険税申告について
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所得税の確定申告
住民税申告書の提出が必要な方・不要な方
申告受付期間・申告相談会場(できる限り郵送での提出を)
申告に必要なもの
住民税申告書・控除
申告についてのQ&A
- Q1.申告しないといけませんか?
- Q2.申告書が届かないので、申告しなくてもよいですか?
- Q3.昨年10月に会社を退職し、その後も勤めていませんが、申告する必要はありますか?
- Q4.令和6年1月末に身延町から、引越しをして現在は別の市町村に住んでいますが、令和6年度分(令和5年分)申告書は現在の市町村に提出すればよいですか?
- Q5.医療費控除は、支払った医療費が10万円以上ないと対象になりませんか?
所得税の確定申告
所得税の確定申告について詳しくは
- 令和5年分確定申告に関するお知らせ(161KB)
- 鰍沢税務署(電話:0556-22-3191/〒400-0693 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1 富士川地方合同庁舎内)
- 国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm)をご覧ください。
e-Taxで、カンタン便利に確定申告できます
所得税の確定申告などの国税の手続きには、e-Tax(イータックス)電子申告・納税システムが非常に便利です。
- e-Taxのメリット
- 確定申告期間中は、24 時間e-Tax での確定申告書の提出(送信)が可能です。
- 生命保険料控除の証明書などは、その記載内容(生命保険会社などの名称、支払金額等)を入力して送信することにより、提出または提出を省略することができます。(法定申告期限から5 年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。)
- マイナンバーに関する本人確認書類についても、e-Tax で送信すれば提示又は写しの提出が不要です。
- 税務署などに行かなくても、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、自宅からネットで提出(送信)できます。
- 所得税の還付申告の場合、通常1か月程度かかる還付金の受け取りが、おおむね2〜3 週間に短縮できます。
- e-Tax について詳しくは
住民税申告書の提出が必要な方・不要な方
住民税申告書の提出が必要な方
1月1日現在、身延町に住んでいる方。*
*ただし、「住民税申告書の提出が不要な方」に該当する方を除きますが、次に掲げる事項に該当する方は確定申告が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
- 給与や公的年金等の源泉徴収票に記載された控除のほかに、社会保険料控除・医療費控除などの各種控除を受けようとする場合
- 給与と公的年金の両方の支払いを受けている方
- 2 か所以上から給与の支払いを受けている方
住民税申告書の提出が不要な方
- 所得税の確定申告をする方。(確定申告については、こちらから国税庁HP へリンクします)
- 給与のほかに収入がない方。*ただし給与支払者から、身延町に年末調整済みの給与支払報告書が提出されている方のみです。(給与支払報告書の提出の有無は、給与支払者に確認してください。)
- 公的年金のほかに収入がない方。*ただし公的年金支払者から、身延町に公的年金等支払報告書が提出されている方のみです。
*次に掲げる事項に該当する方は確定申告が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
- 給与や公的年金等の源泉徴収票に記載された控除のほかに、社会保険料控除・医療費控除などの各種控除を受けようとする場合
- 給与と公的年金の両方の支払いを受けている方
- 2 か所以上から給与の支払いを受けている方
申告受付期間・申告相談会場(できる限り郵送での提出を)
住民税申告書提出の受付期間
毎年2月16日から3月15日まで
郵送での提出(できる限りこちらでお願いします)
- 申告相談会場は、大変混雑します。新型コロナウイルス感染症の予防と感染拡大を防ぐため、できる限り住民税申告書の提出は、郵送にてお願いいたします。(ファックス、電子メールでの受付はしておりません。)
- 申告書の記入には、黒ボールペンを使用してください。鉛筆や消せるボールペンを使用しないでください。
- 申告書に必要事項(住所・氏名・連絡先など)の記入もれなどがないことを確認の上、郵送してください。
- 収入や各種控除に係る証明書などの必要書類を同封してください。同封がない場合は、控除を受けられなくなる場合があります。
- 申告書の受領書または控え等が必要な場合は、その旨を便箋などにその旨記載し、切手を貼付し宛名書きした返信用封筒を同封してください。
- 郵送先:〒409-3392 身延町切石350 番地 身延町役場 税務課あて(「申告書在中」と記入をお願いします)
- 申告書の内容について、電話にて確認させていただくことがあります。
- 郵送での提出は、特に次のような方にお勧めです。
- 公的年金収入が、400 万円以下で、他に収入がなく、所得税の還付申告をしない方
- 収入がなかった方
- 扶養されている方
- 課税所得がなかった方(収入が遺族年金、障害年金、雇用(失業)保険、傷病手当のみの方など)
- 郵送での提出が可能かどうか判断に迷う方は、令和6年2月13日以降、税務課までお問い合わせください。(電話:0556-42-4803/午前9 時~午後4 時。土日・祝日を除く。)
申告相談会場での提出・受付日程等
- 発熱・咳など体調がすぐれない場合は、来場をお控えください。
- 申告書には、事前に必要事項(住所・氏名・連絡先など)を記入、添付資料を整理するなど準備をお願いします。
- 申告書の記入には、黒ボールペンを使用してください。鉛筆や消せるボールペンを使用しないでください。
- 受付ごとに机等を清掃いたします。長時間お待たせすることもございますので、あらかじめご了承ください。
- 住民税申告書および関係資料、筆記用具(黒ボールペン。ただし、消せるボールペンは不可)等を持参でご来場ください。
- 来場された方の住所・お名前・連絡先を記載していただきます。
- 会場での混雑を避けるため、相談受付の居住地区を指定させていただいております。
- 令和6年度(令和5年中)住民税申告相談会場を次の日程で開設します。開設時間は、9〜12 時、13〜16 時です。ただし、土日・祝日は、お休みします。
申告に必要なもの
- 住民税申告書。申告書には事前に黒ボールペン(鉛筆・消せるボールペン不可)で必要事項を記入をお願いします。(※様式はこちらから、ダウンロードしてお使いいただくことも可能です。)
- 源泉徴収票・各種支払報告書
- 収支内訳書や収入・経費のわかる帳簿類
- 控除の証明(社会保険料(領収書も可)・生命保険料・地震保険料などの証明書)
- 筆記用具(黒ボールペン。ただし、消せるボールペンは不可。)
- 申告者本人のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー入り住民票等)
- 申告者本人の身元確認書類(運転免許証、保険証など)
- 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合は、次の書類の提出が必要となります。
住民税申告書・控除
住民税申告書の記載や控除など
- 住民税申告書には、黒ボールペン(鉛筆・消せるボールペン不可)で必要事項を記入をお願いします。
- 所得金額や控除額については、こちらをご覧ください。
- 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合は、次の書類が必要となります。
- 住民税申告書
- 住民税申告書 付表(上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式選択用)
- 確定申告書の控えの写し
- 配当所得・譲渡所得等に関する書類の写し(特定口座年間取引報告書・支払通知書等)
住民税申告書などのダウンロード
- 所得税の確定申告(外部サイトへジャンプします。
- 住民税申告書
- 〔様式〕住民税申告書 付表(上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式選択用)(PDF)(286KB)
- 〔記載例〕住民税申告書 付表(上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式選択用)(PDF)(580KB)
- 〔様式〕医療費控除の明細書(PDF)(1023KB)
- 〔様式〕セルフメディケーション税制の明細書(PDF)(533KB)
申告についてのQ&A
Q1.申告しないといけませんか︖
A1.申告は必要です。住民税申告書は、町民税・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定の基礎資料となります。また、所得証明や国民年金保険料免除申請、福祉に関する負担金等の算定、公営住宅入居申請など様々な行政サービスを受けるためにも申告は必要です。「住民税申告書の提出が必要な方・不要な方」もご覧ください。
Q2.申告書が届かないので、申告しなくてもよいですか︖
A2.申告が必要な方、申告が不要な方もいらっしゃいます。詳しくは、「住民税申告書の提出が必要な方・不要な方」をご覧ください。住民税申告書の用紙は、ご連絡いただければ郵送もいたします。また「住民税申告書などのダウンロード」からダウンロードしたものでもお使いいただけます。なお、身延町では申告書は、次の方に送付しています。
- 19 歳以上の方
- 給与を1 か所から受けていて、住民税を給与から特別徴収されていない方
Q3.昨年10月に会社を退職し、その後も勤めていませんが、申告する必要はありますか︖
A3.申告は必要です。年末調整の済んでいない方は、所得税の清算が終わっていません。税務署へ確定申告をしてください。確定申告をなさった場合は、住民税申告書を提出する必要はありません。
Q4.令和6年1月末に身延町から、引越しをして現在は別の市町村に住んでいますが、令和6年度(令和5年分)申告書は現在の市町村に提出すればよいですか︖
A4.身延町に申告書を提出してください。町民税・県民税は、その年の1月1日現在、住所地の市町村に申告し納税することとなっています。
Q5.医療費控除は、支払った医療費が10 万円以上ないと対象になりませんか︖
A5.控除対象になる場合があります。支払った医療費(保険金や高額療養費などを除いた額)が所得金額の5%もしくは10 万円のいずれか低い方の金額を超えた額が医療費控除となります。
お問い合わせ
担当:税務課
TEL:0556-42-4803(直通)