印刷町民税・県民税・国民健康保険税申告について

所得税の確定申告

住民税申告書の提出が必要な方・不要な方

 

申告受付期間・申告相談会場(できる限り郵送での提出を)

申告に必要なもの

 

申告書などのダウンロード

 

申告についてのQ&A

Q1.申告しないといけませんか?

Q2.申告書が届かないので、申告しなくてもよいですか?

Q3.昨年10月に会社を退職し、その後も勤めていませんが、申告する必要はありますか?

Q4.令和7年1月末に身延町から、引越しをして現在は別の市町村に住んでいますが、令和7年度分(令和6年分)申告書は現在の市町村に提出すればよいですか?

Q5.医療費控除は、支払った医療費が10万円以上ないと対象になりませんか?

所得税の確定申告

所得税の確定申告について詳しくは

e-Taxで簡単・便利に確定申告できます

所得税の確定申告などの国税の手続きには、e-Tax(イータックス)電子申告・納税システムが非常に便利です。

  • e-Taxのメリット
    • 確定申告期間中、24時間いつでも自宅から申告できます
    • 生命保険料控除証明書などの添付を省略することができます。(法定申告期限から5 年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。)
    • 所得税の還付申告の場合、通常1か月程度かかる還付金の受け取りが、おおむね2〜3 週間に短縮できます。
  • 詳しくはe-Tax (https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます)のページをご確認ください。

住民税申告書の提出が必要な方・不要な方

chart(373KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・このフローチャートは、簡易的に申告が必要か判定するものですので、ご不明な点等ございましたら税務課までお問い合わせください。
・所得税の還付申告をする場合は上表に関わらず確定申告が必要です。
・確定申告をした場合、町申告書の提出は不要です。

申告受付期間・申告相談会場(できる限り郵送での提出を)

住民税申告書提出の受付期間

令和7年度(令和6年分)申告書提出期間
令和7年2月17日から3月17日まで

(毎年2月16日から3月15日まで)

郵送での提出(できる限りこちらでお願いします)

  • 申告相談会場は、大変混雑します。できる限り住民税申告書の提出は、郵送にてお願いいたします。
  • 申告書の記入には、黒ボールペンを使用してください。鉛筆や消せるボールペンを使用しないでください。
  • 申告書に必要事項(住所・氏名・連絡先など)を必ず記入してください
  • 収入や各種控除に係る証明書などの必要書類を同封してください。同封がない場合は、控除を受けられなくなる場合があります。
  • 申告書の受領書または控え等が必要な場合は、その旨を便箋などにその旨記載し、切手を貼付し宛名書きした返信用封筒を同封してください。
  • 郵送先:〒409-3392 身延町切石350番地 身延町役場 税務課宛
    (「申告書在中」と記入をお願いします)
  • 申告書の内容について、電話にて確認させていただくことがあります。
  • 郵送での提出は、特に次のような方にお勧めです。 
    • 公的年金収入が400万円以下で、他に収入がなく、所得税の還付申告をしない方
    • 収入がなかった方
    • 扶養されている方
    • 課税所得がなかった方(遺族年金、障害年金、雇用(失業)保険、傷病手当のみの方など)
  • 郵送での提出が可能かどうか判断に迷う方は、令和7年2月13日以降、税務課までお問い合わせください。(電話:0556-42-4803/午前9 時~午後4 時 土日・祝日を除く。)

申告相談会場での提出・受付日程等

  • 発熱・咳など体調がすぐれない場合は、来場をお控えください。
  • 申告書には、事前に必要事項(住所・氏名・連絡先など)を記入、添付資料を整理するなど準備をお願いします。
  • 申告書の記入には、黒ボールペンを使用してください。鉛筆や消せるボールペンを使用しないでください。
  • 受付ごとに机等を清掃いたします。長時間お待たせすることもございますので、あらかじめご了承ください。
  • 来場された方の住所・お名前・連絡先を記載していただきます。
  • 会場での混雑を避けるため、相談受付の居住地区を指定させていただいております。
  • 令和7年度(令和6年分)住民税申告相談会場を次の日程で開設します。開設時間は、9〜12 時、13〜16 時です。ただし、土日・祝日は、お休みします。

申告日程2025

申告に必要なもの

  • 住民税申告書(事前に黒ボールペンで必要事項を記入をお願いします。※鉛筆・消せるボールペン不可)
  • 源泉徴収票・各種支払報告書
  • 収支内訳書や収入・経費のわかる帳簿類
  • 控除の証明書(社会保険料(領収書も可)・生命保険料・地震保険料等の証明書)
  • 筆記用具(黒ボールペン。ただし、消せるボールペンは不可。)
  • 申告者本人のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー入り住民票等)
  • 申告者本人の身元確認書類(運転免許証、保険証等)
  • 還付申告の場合、本人名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等、※郵送不可)

申告書などのダウンロード

申告についてのQ&A

Q1.申告しないといけませんか︖

A1.申告は必要です。未申告の場合、国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険・障害福祉サービス等の所得判定等に影響がでる場合があります。「住民税申告書の提出が必要な方・不要な方」もご覧ください。

Q2.申告書が届かないので、申告しなくてもよいですか︖

A2.申告が必要な方、申告が不要な方もいらっしゃいます。詳しくは、「住民税申告書の提出が必要な方・不要な方」をご覧ください。身延町では申告書は、次の方に送付しています。

  • 19歳以上で住民税を給与から特別徴収されていない方
  • 61歳以上の方

Q3.昨年10月に会社を退職し、その後も勤めていませんが、申告する必要はありますか︖

A3.申告は必要です。年末調整の済んでいない方は、所得税の清算が終わっていませんので、確定申告をしてください。確定申告をした場合、住民税申告書を提出する必要はありません。

Q4.令和7年1月末に身延町から、引越しをして現在は別の市町村に住んでいますが、令和7年度(令和6年分)申告書は現在の市町村に提出すればよいですか︖

A4.身延町に申告書を提出してください。町民税・県民税は、その年の1月1日現在、住所地の市町村に申告し納税することとなっています。

Q5.医療費控除は、支払った医療費が10万円以上ないと対象になりませんか︖

A5.控除対象になる場合があります。支払った医療費(保険金や高額療養費などを除いた額)が所得金額の5%もしくは10 万円のいずれか低い方の金額を超えた額が医療費控除となります。

お問い合わせ

担当:税務課
TEL:0556-42-4803(直通)