印刷固定資産評価のしくみ

評価のしくみ

固定資産(家屋)は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて評価されます。

【固定資産評価基準とは】
総務大臣が地方税法に基づき固定資産の評価の適正化と均衡化とを確保するため「固定資産の基準および評価の実施の方法並びにその手続き」を定めたものです。
 

家屋については、3年ごとに次の計算式により評価額の見直しを行っております。基準年度以外は原則として基準年度に定められた評価額に据え置かれます。
ただし、その評価額が評価替えの基準年度の価格を超えた場合は、その家屋の価格は、評価替え前の価格に据え置かれます。


評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×評点一点当たりの価格

【再建築費評点数とは】
評価の対象となった家屋とまったく同一のものを、評価の時点において、同じ場所に建築するとした場合に必要とされる建築費で、固定資産評価基準によって算出します。

【経年減点補正率とは】
家屋の建築後の経過年数によって生ずる通常の損耗の状況による減価の割合です。
なお、この補正率は、建物の種類・構造別に固定資産評価基準により示されております。


 

家屋の新・増改築調査

家屋を新築または増築された方には、担当職員が調査にお伺いします。これは、固定資産税の課税の基礎とするための調査です。ご協力をお願いします。

 

新築家屋に対する固定資産税の減額措置

★新築住宅の減額★
下記に該当する家屋は、居住部分120㎡までの固定資産税が2分の1に減額されます。

一般住宅分:新築後3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

長期優良住宅分:新築後5年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

該当する家屋がある場合は、納税通知書の軽減税額欄に減額した額が表示してあります。

★種 類★
・専用住宅・共同住宅
・併用住宅(居住部分の割合が1/2以上のもの)

★床面積★
・居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下のもの
(共同住宅は、1居室あたり40㎡以上280㎡以下のもの)
 

その他の減額措置

住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、長期優良住宅改修に伴う工事を行った場合、それぞれの一定要件をみたした家屋について、固定資産税額が減額されることがあります。
(いずれの減額制度も、適用を受けられるのは1戸につき1回のみです。また、他の減額制度との併用はできません。ただし、バリアフリー改修工事の減額と省エネ改修工事の減額は併用して適用を受けることができます。)
詳しくは、役場税務課資産税担当におたずねください。

家屋の取り壊し(家屋の滅失届)

固定資産税は、1月1日現在に存在する家屋に課税されますので、家屋を取り壊したときは、『家屋届出書(滅失)』の提出をお願いします。
なお、建て替えなどで課税担当の家屋調査員が取り壊した家屋を確認させていただいた場合には、連絡の必要はありません。

『家屋届出書(滅失)』は印刷をしてご利用ください。(A4)

家屋届出書(滅失)PDFファイル(106KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

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