印刷入湯税

入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税する税金です。入湯客は入湯する際に鉱泉浴場等に納税し、鉱泉浴場等の経営者等がそれをまとめて町に納めることになっています。

入湯税の取り扱い

【特別徴収義務者】
入湯税の徴収については、特別徴収義務者が利用者に対して施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を町に納入していただくことになっています。入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場等の経営者で町が指定します。

【税率】
入湯客1人1日ついて150円
 
【申告・納付】
毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収した入湯税額、入湯客数及び課税免除者数などを記載した納入申告書を町長に提出し、納入書によって納税していただきます。
 
【課税免除】
次に掲げる者に対しては入湯税を課さない。
1、年齢12歳未満の者
2、共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
3、学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者
4、身延町町営温泉施設の浴場に入浴する者で、身延町に住所を有し、次のいずれかに該当するもの
・生活保護法による保護を受けている者
・身体障害者福祉法施行規則に掲げる1級、2級又は3級に該当する者
・ひとり親世帯の満18歳未満の子
・満70歳以上の者
5、その他町長において特に必要があると認めるもの
 
【入湯税の使途】
入湯税は、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設及び消防設備その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てられことを目的とした目的税の一つです。
 
【電子申告・納付】
令和5年10月16日からインターネットを利用した電子申告・納付が開始されます。
詳しくはこちらをご覧ください。入湯税の電子申告納付スタートPDFファイル(692KB)
 

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