印刷固定資産税の課税免除について(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)
「身延町過疎地域持続的発展対策のための固定資産税の免除に関する条例」により、令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得(※)した事業用資産(家屋、償却資産、土地)のうち、下記の要件を満たす資産については、申請により取得の翌年度からの連続3か年度分の固定資産税の課税が免除されます。
※取得、製造、建設のいずれかを指しますが、家屋及びその附属設備の場合は改修(増築、改築、修繕又は模様替え)のための工事による取得又は建設を含みます。ただし、資本金または出資額が5,000万円を超える法人の場合は、事業用資産の新設・増設のみが課税免除の対象です。
免除対象者
身延町内の事業所で、次の4業種のいずれか(※)を営む青色申告を提出する個人または法人
※事業者の営む事業が複数の場合は、4業種のいずれかを身延町内の事業所で営む場合も含む
○製造業
○情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等)
○農林水産物等販売業(地域内で生産された農林産物又は当該農林産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理した物品を、店舗において主に地域以外の者に販売することを目的とする事業)
○旅館業(下宿営業を除く)
免除対象資産
○上記4業種の事業の用に直接供する特別償却設備(※)のうち、次のもの
※特別償却を実際には行わない設備を含む
・家屋(建物及びその附属設備)
・償却資産(機械及び装置)
○土地(取得後1年以内に特別償却設備である家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分)
(注)家屋、償却資産、土地ともに、直接事業の用に供さない資産(事務所棟、福利厚生のための設備、生産設備導入前の工場の敷地など)は課税免除の対象外
取得価格の要件
次の期間中に取得した、免除対象資産の取得価格(複数の資産がある場合は、取得価格の合計額)が500万円以上(※)であること
※資本金または出資金の額が5,000万円を超える法人(製造業・旅館業)の場合は取得価格の要件額は下記の表の通り
資本金または出資金の額 | 取得価格 |
5,000万円を超え1億円以下 | 1,000万円以上 |
1億円を超える | 2,000万円以上 |
○個人の場合 1月2日(令和3年のみ4月1日)から翌年1月1日まで
○法人の場合 一つの事業年度
申請方法
次の期限までに課税免除申請書(29KB)を身延町役場税務課までご提出ください。
初年度分
○個人の場合 資産取得の翌年の3月15日
○法人の場合 次のいずれかのうち、遅い方の日
・資産取得の翌年の1月31日
・事業用資産の取得日を含む事業年度の決算の翌々月
(法人町民税の確定申告期限日)
第2,3年度分
○個人・法人ともに、毎年1月31日となります。
初年度の申請を予定している場合は、事前に役場税務課までお知らせください。
課税免除は、書類審査および現地調査にて、対象要件を満たしていることを確認できた資産に対して行います。
詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
担当:税務課
TEL:0556-42-4803(直通)