印刷町たばこ税
■ たばこ税の課税
たばこ税の課税
たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者、または卸売販売業者が小売販売業者にたばこを卸売りするときに課税され、たばこの販売時に小売価格の中に含まれています。
たばこ税の納税義務者
たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)、卸売販売業者
たばこ税の税率(1,000本当たり)
期間 | 町たばこ税の税率 (紙巻きたばこ旧3級品の税率) |
---|---|
平成30年10月1日から 令和元年9月30日まで |
5,692円 (4,000円) |
令和元年10月1日から 令和2年9月30日まで |
5,692円 (5,692円) |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
6,122円 (6,122円) |
令和3年10月1日から | 6,552円 (6,552円) |
※上の税率表の( )内の金額は、紙巻たばこ旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)の税率です。
※令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ旧3級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になります。
町たばこ税は貴重な財源~たばこを買うなら、身延町内で~
町たばこ税は、たばこ小売販売業者の所在地市町村の収入となります。町たばこ税は、身延町の貴重な財源となっています。(令和4年度の町たばこ税の税収は、69百万円余り)
たばこを購入される場合は身延町内で購入してくださいますようお願いします。
お問い合わせ
担当:税務課
TEL:0556-42-4803(直通)