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大規模な土地取引について(届出)

ページID:0001091 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

大規模な土地取引に関して

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

国土利用計画法のねらい

​国土利用計画法は、国土利用計画及び土地利用基本計画の策定、土地取引の規制、遊休土地に関する措置を規定し、投機的土地取引及び地価高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、乱開発の未然防止と遊休土地の有効利用の促進を通じて、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的としております。

届出が必要な条件

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定および譲渡
  • 予約簡潔権・買戻権等の譲渡

(注)これらの取引の予約である場合も含みます。

取引の規模(面積要件)

  1. 市街化区域:2,000平方メートル以上
  2. 1を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上

一団の土地取引(事後届出制の場合)

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が面積要件に合致する場合には届出が必要です。

事後届出制の手続きの流れ

事後届出制

土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事宛ての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市町村窓口へ届け出てください。

届出後の流れ

届を受けた知事は、利用目的について審査を行い、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります(審査機関の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。勧告をしない場合の通知は原則として行われません。

事後届出制の詳細

山梨県ホームページ<外部リンク>