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身延町橋梁点検結果

ページID:0001158 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 身延町では橋梁の定期点検として、「橋梁定期点検要領 平成26年6月 国土交通省道路局 国道・防災課」に準拠し近接目視を基本とした点検を行い、橋梁毎の傷み具合を以下の表-1及び表-2に示す区分に分類しました。

表-1 対策区分の判定区分
判定区分 判定内容
A0 点検の結果から損傷は認められない。
A 損傷が軽微で補修を行う必要がない。
B 状況に応じて補修を行う必要がある。
C1 予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。
C2 橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。
E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E2 その他、緊急対応の必要がある。
M 維持工事で対応する必要がある。
S 詳細調査の必要がある。
表-2 健全性診断の判定区分
区分 定義 判定内容
1 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。
2 予防保全段階 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
3 早期措置段階 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
4 緊急措置段階 道路橋の機能に支障が生じている、または生ずる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

「健全性の診断」と「対策区分の判定」は、それぞれの定義に基づいて判定を行いますが、一般には次のような対応となります。
 「1」 : A、B
 「2」 : C1、M
 「3」 : C2
 「4」 : E1、E2

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