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身延町犯罪被害者等支援条例

ページID:0001174 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 町では、犯罪被害者のかたやその遺族に対する支援を行うため、「身延町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和7年4月1日から施行します。
 犯罪被害者等が受けた被害の早期回復又は軽減及び生活の再建並びに犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、犯罪被害者等が安心して暮らせる地域社会の形成を促進する事を目的としています。

支援の概要

1.見舞金の支給

条例に基づき、犯罪行為により亡くなられたかたの遺族や重症病を負った犯罪被害者のかたに見舞金を支給します。

  • 遺族見舞金
    犯罪行為により死亡したかたの遺族・・・30万円
  • 重症病見舞金
    犯罪行為により重症病を負ったかた・・・10万円

※犯罪行為の発生時に町内に住所を有していたかた、なお、見舞金の支給には条件があります。詳しくは交通防災課までお問合せください。

2.支援窓口の設置

犯罪被害者が抱える様々な問題について、情報の提供や助言を行い、必要に応じて関係機関へ連絡調整を行います。

相談窓口

  • 山梨県 犯罪被害者等総合支援窓口(県民生活部県民生活安全課)
     055-223-4180(平日8時30分~17時15分)
  • 山梨県警察
     [各種警察相談]#9110または055-233-9110(24時間対応)
     [性犯罪に関すること]#8103または055-224-5110(24時間対応)
  • (公社)被害者支援センターやまなし[電話相談・面接相談、直接支援など]
     055-228-8622(平日10時00分~16時00分)