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感震ブレーカー設置費を助成します
感震ブレーカー設置費補助事業
町では、地震による住宅からの出火及び延焼を、居住者が自ら防止することにより、地震による被害を減少させ、町民並びに地域の防災力向上を図るため、感震ブレーカー設置費の助成を行います。
補助対象者
本町に住所を有するもので、町税等の滞納がないものとし、現に町内の住宅に新品の感震ブレーカーを設置しようとする者。
補助対象品
感震ブレーカーとは、地震発生時に住宅内の電気を遮断する器具のことをいい、『分電盤タイプ』と『簡易タイプ』の2種類がある。
- 分電盤タイプ・・・分電盤に感震機能を外付けするタイプと内蔵するタイプがある。電気工事が必要。
- 簡易タイプ・・・ばねの作動や重りの落下により、ブレーカーを落として電気を遮断する。電気工事が不要。
補助金額
感震ブレーカーの購入及び設置に係る経費の2分の1以内の額で、25,000円を上限とする。(100円未満は切り捨て)
補助金交付申請について
『感震ブレーカー設置費補助金交付申請書』(様式第1号)に以下の書類を添付し提出する。
添付書類
- 感震ブレーカーの設置予定箇所が確認できる写真
- 感震ブレーカーの購入及び設置する工事に要する経費の見積書の写し
- その他町長が必要と認める書類
補助金変更(中止)承認申請について
補助交付決定通知を受けた申請者が、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、『感震ブレーカー設置費補助金変更(中止)承認申請書』(様式第3号)に以下の書類を添付し提出する。
添付書類
- 感震ブレーカーの購入及び設置する工事に要する経費の変更後の見積書の写し
- その他町長が必要と認める書類
補助金実績報告について
補助事業が完了したときは、『感震ブレーカー設置費補助金実績報告書』(様式第4号)に以下の書類を添付し提出する。
添付書類
- 設置状況がわかる写真
- 感震ブレーカーの購入及び設置する工事に要した経費の領収書の写し
- その他町長が必要と認める書類
補助金請求について
補助金確定通知書を受けた後、『感震ブレーカー設置費補助金請求書』(様式第6号)を提出する。





