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消費生活に関する情報

ページID:0001188 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

消費生活に関する情報

『悪質商法にはご注意ください。』
 ◆下記内容は一例です。手口も更に巧妙化して架空請求やその他の悪質商法はまだまだ続いていますのでご注意ください。

  • 架空請求
    《ハガキや封書による身に覚えのない請求がきたとき》
  • 不正請求(ワンクリック詐欺)
    《インターネット使用中に突然登録料を請求されたとき》
  • 内職商法
    《在宅(内職)で高収入などの広告で勧誘されたとき》
  • 送りつけ商法(ネガティブ・オプション)
    《注文してない商品が送りつけられたとき》
  • 点検商法
    《見知らぬ業者が無料点検と言って訪問してきたとき》
  • 催眠商法(SF商法)
    《食料品や日用雑貨の無料配布などへの勧誘があったとき》
  • モニター商法
    《モニターになれば商品が無料や格安という広告で勧誘があったとき》
  • 資格商法
    《電話で資格の教材・講座の勧誘があったとき》
  • かたり商法
    《自宅へ消防署員や市町村職員などと名乗って、商品の販売にきたとき》

○架空請求等の対処方法は、一切連絡せず無視する。
 ※慌てて連絡すると、更に余計な個人情報を与えることにもなります。
 ※身に覚えのない料金でも、裁判所からの「特別送達」と記載された封書(郵便職員から受け取る際に書名又は押印を求められる封書)の場合には、県民生活センターへご相談してください。

◎悪質商法の被害を未然に防ぐためには

  1. 生活に本当に必要な商品(サービス)かよく考える
  2. 「無料」や「格安」など、勧誘の甘い文句を容易に信じない
  3. 必要のない時は、曖昧な返事をせず、ハッキリと断る
  4. すぐにその場で決めずに、家族など周りの人と相談する
  5. 普段から個人情報の取り扱いに注意する
  6. 消費生活に関する知識・情報を身につける

◆相談窓口(消費生活に関する)
 山梨県県民生活センター Tel 055-235-8455

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