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身延町発注工事における「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」関係書類の作成について

ページID:0001204 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律関係様式

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく関係書類の作成について

身延町が発注する「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律及び同法施行令」の対象建設工事について、関係書類の作成が必要です。

対象建設工事について

特定建設資材を用いた建設工事で工事の種類ごとの規模基準に該当するものについては分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。

表1
特定建設資材
(1)コンクリート
(2)コンクリート及び鉄から成る建設資材
(3)木材
(4)アスファルト・コンクリート

表2
工事の種類 規模基準
建築物の解体工事 床面積の合計が80平方メートル以上
建築物の新築・増築 床面積の合計が500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム) 請負代金額が1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事) 請負代金額が500万円以上

※建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律及び同法施行令を参照のこと。

対象工事別と様式

身延町発注の対象建設工事については契約時に次の様式の提出をお願いします。

表3
様式(身延町用)の名称 部数 対象工事内容
第13条様式
 (建築物解体工事)
2部 建築物に係る解体工事
第13条様式
 (建築物新築工事)
2部 建築物に係る新築工事等
(新築・増築・修繕・模様替)
第13条様式
 (土木工事等)
2部 建築物以外のものに係る
解体工事又は新築工事等
(土木工事等)