ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁舎 > 財政課 > 身延町競争契約入札心得

本文

身延町競争契約入札心得

ページID:0001205 更新日:2026年10月7日更新 印刷ページ表示

改正情報

令和8年10月7日 一部改正

入札辞退届の提出方法を見直し、従来の持参又は郵送に加え、電子メールによる提出を可能としました。

電子メールによる提出は、次の要件によります。

  • 入札日の前日の午後3時までに到達すること
  • 入札日の前日が町の休日の場合は、その前の直近の町の休日でない日の午後3時までに到達すること
  • 身延町入札参加資格者名簿に登録された電子メールアドレスから送信すること
  • 電子メールにより提出する場合は、入札辞退届への押印を省略可能

なお、従来どおり、持参又は郵送による提出も可能です。

PDFはこちら

身延町競争契約入札心得(令和8年10月7日一部改正) [PDFファイル/218KB]

本文

(目的)

第1条 身延町発注の工事又は製造の請負・設計・測量等の委託、物件の買入れその他の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、身延町財務規則(平成16年身延町規則第41号。以下「財務規則」という。)及び身延町建設工事執行規則(平成16年身延町規則第109号)その他法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(一般競争参加の申出)

第2条 一般競争に参加しようとする者は、財務規則第176条の公示において指定した期日までに成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないことを確認することができる書類及び当該公示において指定した書類を添え、契約担当者にその旨を申出なければならない。

(入札保証金等)

第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約担当者の指定する会計管理者又は出納員(以下「会計管理者等」という。)若しくは指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りではない。

2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当者に提出しなければならない。

3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提出する場合は、次に掲げる書面を入札前に契約担当に提示しなければならない。

⑴ 入札保証金については、会計管理者等又は指定金融機関等に納付した場合は、入札保証金を内容とした預かり金領収書

⑵ 入札保証金に代わる担保については、会計管理者等に納付した場合は、有価証券預り書

4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に入札保証金還付請求書又はその預り書と引き換えにこれを還付する。

(見積内訳書の提出)

第4条 入札参加者は、第1回目の入札書に記載される入札金額に対応した見積内訳書を提出するものとする。

2 見積内訳書には、所定の様式による表紙を作成し、最上面に貼付するものとする。

(入札等)

第5条 入札参加者は、設計図書、仕様書、契約書案及び当該場所の状況等熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、設計図書、仕様書及び契約書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札書は、別記様式により作成し、所要の事項を明記し、かつ所定の箇所に押印し、所定の時刻までに提出しなければならない。訂正したときは当該訂正箇所に押印しなければならない。

3 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって契約担当者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし表封筒に入札書在中と朱書し、中封筒に入札工事名及び入札日時を記載し契約担当者あて親展で提出しなければならない。

4 前項の入札書は、入札日の前日までに到着しないものは無効とする。

5 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。

6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

7 入札参加者は、令第167条の4の規定に該当する者を入札代理人とすることができない。

(入札の辞退)

第6条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

⑴ 入札執行前にあっては、別記様式による入札辞退届を、次に掲げるいずれかの方法により契約担当者に提出して行う。

ア 直接持参する方法

イ 郵送する方法(入札日の前日までに到着するものに限る。)

ウ 電子メールにより契約担当者が指定する電子メールアドレスに送信する方法(入札日の前日の午後3時までに到達するものに限る。ただし、当該前日が身延町の休日を定める条例(平成16年身延町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、当該前日前の直近の町の休日でない日の午後3時までに到達するものに限る。)。電子メールによる提出は、身延町入札参加資格者名簿に登録された電子メールアドレスから送信する場合に限るものとし、入札辞退届への押印を省略することができる。

⑵ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行するものに直接提出して行う。

3 指名を受けた者が、前項の規定による入札辞退の申出をせずに当該入札に参加しないときは、その者を当該入札における失格者として取り扱う。

4 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取り扱いを受けるものではない。ただし、前項の規定により失格者となったときは、以後の指名等を制限する場合がある。

(公正な入札の確保)

第7条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の取り止め等)

第8条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札執行を延期し若しくは取り止めることがある。

(無効の入札)

第9条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

⑴ 競争に参加する資格を有しない者のした入札

⑵ 委任状を持参しない代理人のした入札

⑶ 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札

⑷ 記名押印を欠く入札

⑸ 金額を訂正した入札

⑹ 誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札

⑺ 明らかに連合によると認められる入札

⑻ 指定された期限までに、見積内訳書の提出をしない者のした入札又は入札書と当該見積内訳書の金額が著しく異なる入札

⑼ 同一条件の入札について他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理人をした者の入札

(10) その他入札に関する条件に違反した入札

(落札者の決定)

第10条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によってはその者により当該契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 契約担当者は、当該契約の内容に適合した履行を確保するためあらかじめ最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。

(再度入札等)

第11条 開札をした場合において各人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき、また最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、予定価格を入札前に公表したときは、再度の入札は行わない。

2 入札不調の場合は、設計書を見直し、予定価格の妥当性を確認し、予定価格が妥当と判断した場合は、指名業者を総入替えし、改めて入札を執行する。また、設計書に錯誤等が発見された場合については、設計書を作成し直し、改めて予定価格を設定し、業者を入れ替えないで入札を執行する。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第12条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上ある場合、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(契約保証金等)

第13条 落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りではない。

2 第3条第2項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

3 落札者は、第1項の規定により契約保証金を納付する場合においては、契約担当者から納付書の交付を受けて会計管理者等又は指定金融機関等に現金を納付し、会計管理者等又は指定金融機関等が交付する預かり金領収書の写しを契約担当者に提出しなければならない。

4 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保提供する場合において、当該担保が有価証券である場合には、有価証券納付書により会計管理者等に納付し、会計管理者等が交付する有価証券預り書の写しを契約担当者に提出しなければならない。

5 落札者は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が金融機関等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証である場合においては、当該保証に係る保証証書を提出しなければならない。

(工事履行保証契約)

第14条 落札者は、前条第1項ただし書きの場合において、契約保証金の納付の免除が財務規則第162条第1項第3号に該当する場合によるときは、契約書の案の提出と同時に、当該保証契約に係る保証証書を契約担当者に提出しなければならない。

(入札保証金の振替)

第15条 契約担当者において必要があると認める場合には、落札者の承認を得て落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振替えることができる。

(契約書等の提出)

第16条 落札者は、落札の通知を受けた日から7日以内に契約書(請負金額が、50万円以下の場合は請書とすることができる。)の案を提出しなければならない。ただし、契約担当者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札はその効力を失う。

(議会の議決を要する契約)

第17条 身延町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例(平成16年身延町条例第50号)の規定により議会の議決に付すべきものについては、身延町議会の議決を得るまでは仮契約とし、当該議決を得たときに本契約として成立する。

2 前項を適用する契約において、第12条第1項の規定については、同条中、「契約書の案の提出と同時に」を「本契約成立までに」に読み替えて適用するものとする。

3 第1項の仮契約の当事者が、入札日の翌日から身延町議会の議決を得る日までに指名停止等に該当する行為を行ったときは、当該仮契約を解除することがある。

4 前項の規定により仮契約を解除した場合においては、本町は一切の責を負わないものとする。

(異議の申立)

第18条 入札した者は、入札後においてこの心得、設計図書、仕様書、契約書及び当該場所の状況等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。

(注)見積心得については、入札心得に準ずるものとする。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)