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農地の仕組みが変わります
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和5年4月1日)により、利用権設定(農業経営基盤強化促進法による貸付者・借受者相対の農地の貸し借り)は、令和7年3月末をもって制度が廃止されます。
その後の権利設定については、農地中間管理機構を経由する方法か農地法第3条による方法のみとなります。※経過措置として令和7年3月末までに公告されている「農用地利用集積計画」による利用権設定においては、設定した期間が終了するまで有効となります。
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農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和5年4月1日)により、利用権設定(農業経営基盤強化促進法による貸付者・借受者相対の農地の貸し借り)は、令和7年3月末をもって制度が廃止されます。
その後の権利設定については、農地中間管理機構を経由する方法か農地法第3条による方法のみとなります。※経過措置として令和7年3月末までに公告されている「農用地利用集積計画」による利用権設定においては、設定した期間が終了するまで有効となります。