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納税管理人の申告について(海外へ出国する場合等)

ページID:0001267 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

納税管理人を申告していただくことにより、身延町内に住所・事業所を有しない納税義務者に代わり、管理人が納税に関する一切の手続(各書類の受領、納税等)を行うことができます。
海外への出国等の理由により納税等に支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなる場合)、転出される前に納税管理人の申告をする必要があります。

また新年度住民税の税額試算を希望される場合は、併せて「住民税(町県民税)税額試算依頼書」の提出をお願いします。

提出・送付先

窓口の場合

役場本庁舎(税務課)、身延支所、下部支所、久那土出張所、古関出張所

郵送の場合

〒409-3392
山梨県南巨摩郡身延町切石350 身延町役場税務課 宛

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