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協議項目の調整方針
協議項目の調整方針
合併協議会
| 協議項目 | 調整方針 | |
|---|---|---|
| 1 | 合併の方式 | 下部町・中富町・身延町を廃し、その区域をもって新しい町を設置する新設(対等)合併とする。 |
| 2 | 合併の期日 | 合併の期日は、平成16年(2004年)9月13日とする。 |
新町名称・庁舎検討小委員会
| 協議項目 | 調整方針 | |
|---|---|---|
| 1 | 新町の名称 | 新町の名称は、身延町(みのぶちょう)とする。 |
| 2 | 新町の事務所の位置に関すること |
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総務・企画・議会小委員会
| 協議項目 | 調整方針 | |
|---|---|---|
| 1 | 財産および債務の取扱い | 3町の所有する財産、公の施設および債務は、すべて新町に引き継ぐものとする。 財産区有財産は、財産区有財産として新町に引き継ぐものとする。 |
| 2 | 議会の議員の定数および任期の取扱い |
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| 3 | 地方税(国民健康保険税を除く)の取扱い |
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| 4 | 一般職の職員の身分の取扱い |
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| 5 | 特別職(各種行政委員会の委員を含む)の身分の取扱い |
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| 6 | 条例・規則の取扱い | 条例・規則等については、各協議項目の調整方針に基づき統一を図り、新町における事務事業に支障がないよう整備するものとする。 |
| 7 | 事務組織および機構の取扱い | 新町における事務組織および機構については、次の「新町における組織および機構の整備方針」に基づき整備するものとする。 【新町における組織および機構の整備方針】
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| 8 | 一部事務組合(中富町早川町国民健康保険病院一部事務組合は除く)の取扱い | 一部事務組合については、3町の合併の前日をもって当該組合から脱退し、新町において合併の日に当該組合に加入する。 |
| 9 | 使用料および手数料等(総務・企画・議会関係)の取扱い | 使用料および手数料等は、合併時に統一する。 |
| 10 | 公共的団体等の取扱い | 公共的団体等については、新町の一体性を確立するため、各団体の経緯、実情等を尊重しながら統合整備に努めるものとする。
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| 11 | 補助金および交付金等(総務・企画・議会関係)の取扱い | 補助金、交付金等については、次のとおり調整を図るものとする。
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| 12 | 字の区域および名称の取扱い | 字の区域および名称については、現行どおりとする。 |
| 13 | 慣行の取扱い |
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| 14 | 支所・出先機関の取扱い | 現役場庁舎は、当面、分庁舎又は支所として活用し、業務内容については、町民サービスの低下にならないよう、合併時までに調整する。 下部町の久那土出張所と古関出張所の取扱いについては、従前のとおりとする。 |
| 15 | 地域審議会の設置について | 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、合併前の下部町、中富町および身延町の区域ごとに地域審議会を設置する。 設置については、次の「地域審議会の設置に関する事項」のとおりとする。 ※「地域審議会の設置に関する事項」は省略。 |
| 16 | 行政連絡機構の取扱い | 行政区の名称および区域については現行どおりとする。 行政連絡機構については、現行のまま新町に引き継ぎ、合併翌年度から統一できるよう調整する。 |
| 17 | 出資団体等の取扱い | 出資団体等の取扱いについては、現状のまま新町に引き継ぎ、同種のものについては新町施行後、関係者との協議の中で統合等を検討する。 |
| 18 | 消防・防災の取扱い |
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| 19 | 友好都市・姉妹都市の取扱い | 友好都市・姉妹都市については、協議中のものを含め、新町に引き継ぐものとする。 |
| 20 | その他事業(町営バス)の取扱い | 町営バス等の取扱いについては、現行のまま新町に引き継ぎ、運行経路・運行方法については、合併後速やかに検討し実施する。 |
| その他事業(CATV)の取扱い | CATV(下部コミュニケーションテレビ)については、現行のまま新町に引き継ぎ、新町広域CATV網については情報インフラ整備を含め合併後検討する。 |
産業・経済・建設小委員会
| 協議項目 | 調整方針 | |
|---|---|---|
| 1 | 農業委員会委員の定数および任期の取扱い | 農業委員会の委員の定数および任期については、新町に一つの農業委員会を置き、3町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第1項第1号の規定を適用し、平成17年7月19日まで、引き続き新町の農業委員会の選挙による委員として在任するものとする。 なお、農業委員会委員の定数等は、新町において調整する。 また、報酬や旅費については、合併前に調整し合併時から適用する。 |
| 2 | 農林土木関係事業の取扱い |
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| 3 | 商工観光関係事業の取扱い |
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| 商工観光関係事業(各種イベント等)の取扱い | 現在のイベント等は、新町においても当面現行どおり継続することとする。また、イベントの目的を明確化し、新町が一体となって活性化を図るため、実情を十分考慮しながら、住民参加の組織づくりに努めるものとする。 | |
| 4 | 温泉・保養施設の取扱い | 公営の温泉・保養施設については、現行のまま新町に移行し、拡大あるいは統一すべきものについては、合併後も含めて検討、調整を図る。 |
| 5 | 建設・建築関係事業の取扱い |
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| 6 | 公営住宅の取扱い | 町営住宅については、現行のまま新町に引き継ぎ、調整が必要な事項については、合併後に調整を図るものとする。 |
| 7 | 上水道関係事業の取扱い |
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| 使用料および手数料等(上水道関係)の取扱い |
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| 8 | 下水道関係事業の取扱い |
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| 使用料および手数料等(下水道関係)の取扱い | 下水道使用料については、現行のまま新町に移行し、中富町および身延町の下水道事業については、合併後3年以内をめど に料金を統一する方向で調整する。また、下部町の下水道事業については、地域の実情等を考慮して、使用料については当分の間現行のとおりとする。 |
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| 9 | 使用料および手数料等(上下水道を除く産業・経済・建設関係)の取扱い | 使用料および手数料等については、原則として現行のまま新町に引き継ぎ、合併後に調整を図るものとする。ただし、合併時から統一できるものについては、可能な限り統一に努めるものとする。 |
| 10 | 補助金および交付金等(産業・経済・建設関係)の取扱い | 補助金、交付金等については、次のとおり調整を図るものとする。
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| 11 | その他産業・経済・建設に関すること |
住民・教育小委員会
| 協議項目 | 調整方針 | |
|---|---|---|
| 1 | 戸籍、住民基本台帳・諸証明・窓口業務の取扱い | 住民基本台帳関係手数料は、合併時に統一する。 |
| 2 | 国民健康保険の取扱い |
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| 3 | 介護保険の取扱い |
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| 4 | 児童福祉の取扱い |
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| 5 | 高齢者福祉の取扱い |
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| 6 | 障害者福祉の取扱い | <「高齢者福祉の取扱い」の(5)(6)の調整方針と同じ>
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| 7 | その他の福祉事業の取扱い | 災害見舞金については、下部町、身延町の規程を調整し合併時に統一する。 |
| 8 | 保育事業の取扱い |
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| 9 | 保健・医療関係事業の取扱い |
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| 10 | 社会福祉協議会の取扱い |
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| 11 | 環境衛生(廃棄物・し尿処理等)の取扱い |
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| 12 | 学校教育の取扱い |
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| 13 | 学校給食の取扱い |
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| 14 | 小中学校の通学区域の取扱い |
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| 15 | 社会教育の取扱い |
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| 16 | 社会体育の取扱い |
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| 17 | 使用料および手数料等(住民・教育関係)の取扱い | 使用料および手数料等については、現行のまま新町に引き継ぎ3町で同一又は類似する施設等は新町において可能な限り統一に努めるものとする。ただし、合併時に統一できるものについては、可能な限り統一に努めるものとする。 |
| 18 | 補助金および交付金等(住民・教育関係)の取扱い | 補助金、交付金等については、次のとおり調整を図るものとする。
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| 19 | その他住民・教育の取扱い |





