ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

マイナンバー制度

ページID:0001300 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバー制度とは

住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。マイナンバーは、社会保障制度、税制、災害対策など、法令又は条例で定められた事務手続において使用されます。マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。また、行政手続において、行政機関等の間で情報連携をすることにより必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、国民の皆様の利便性が向上します。さらに、必要な方に、必要な行政の支援を迅速に行うことができます。

デジタル庁の「マイナンバー制度とは」のページ<外部リンク>

通知カードに関するお知らせ

法改正により、令和2年5月25日から通知カードの手続きが廃止されます。廃止後は住所・氏名等の変更や新規交付・再交付などができなくなります。
なお、現在通知カードをお持ちの方は記載された氏名、住所等が住民票の記載と一致している場合、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
また、通知カードに記載されたマイナンバーは今後も各種手続き等で使用する番号ですので、紛失しないようにご注意ください。

通知カード廃止後の取扱いについて

  1. 廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなります。
    • 住所、氏名等の記載事項の変更手続き
    • 新規交付および再交付の手続き
  2. 廃止後も通知カードを紛失した場合は、町民課もくしくは各支所の窓口で紛失の届出が必要です。
  3. 現在通知カードをお持ちの方は記載された氏名、住所等が住民票の記載と一致している場合、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。

廃止後のマイナンバーの確認方法について

住所、氏名等に変更がある方や通知カードを紛失してしまった方で、マイナンバーを証明する書類が必要な場合はマイナンバーカードを申請していただくか、マイナンバー入りの住民票を取得してください。

廃止後のマイナンバーの通知方法について

廃止後、新たにマイナンバーが付番(出生、海外からの転入)された方については、マイナンバーをお知らせする「個人番号通知書」が送付されます。
この通知はマイナンバーを証明する書類としては使用できませんので、ご注意ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバーカードは公的な本人身分証明書として利用していただけるほか、コンビニで住民票写し・印鑑登録証明書を取得したり、保険証として利用、確定申告の電子申請ができるなど、様々な場面で利用できます。

マイナンバーカード交付申請書について

交付申請書はお届け済みです。交付申請書を紛失された場合や、内容に変更があった場合には、町民課および各支所住民サービス窓口において申請書を発行します。本人確認書類をお持ちのうえお越しいただくか、郵送でご自宅に申請書を送付することもできます。

マイナンバーカードの申請方法

現在、身延町では郵送スマートフォンパソコン役場窓口、自宅の5つの方法で申請が可能です。
それぞれの申請方法について、くわしくは「マイナンバーカードの申請方法」 [PDFファイル/190KB]

マイナンバーカードの受け取り方法

申請から1か月前後でマイナンバーカードが完成します。
身延町では役場窓口での受け取り郵送での受け取りを選ぶことが出来ます。
※郵送での受け取りは、役場窓口で申請をした時のみとなります。
※やむを得ない場合、自宅にお届けすることも可能です。申請時にご相談ください。
※時間外での受け取りも可能です。詳しくは下記ファイルをご参照ください。

受け取りについてくわしくは「マイナンバーカードの受け取り方法」 [PDFファイル/60KB]

関係リンク

マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)