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登記の目的について

ページID:0001302 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

登記の目的

 町有財産関係の登記を行い、町有地の有効利用を図り、町の活性化に努めることを目的としています。

 法定外公共物の使用許可及び用途廃止・売払申請については、問い合わせてください。

法定外公共物とは

  • 里道、水路(溜池、湖沼を含む)として、現に公共の用に供しているもの、道路法、河川法等の公共物管理法の適用若しくは準用のない公共物で、町有財産及び国有財産であること。
  • また、法定外公共物は、公図上では無番地の長狭物であり、里道は赤色に、水路は青色に、それぞれ着色されていることから赤線・青線と呼ばれることもあります。

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