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犬・猫の管理

ページID:0001384 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

犬の登録と狂犬病予防注射

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、生涯に1回の登録と、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。
犬を飼い始めた方は、役場の窓口にて犬の登録申請を行い、犬の鑑札交付を受けてください。(手数料3,000円)

身延町では、毎年4月に各地域を巡回し、狂犬病予防集合注射を実施しています。犬の登録申請も各注射会場にて行うことができますのでご利用ください。

集合注射に行けなかった場合は、かかりつけまたは最寄りの動物病院で予防注射を受けましょう。
また、動物病院で発行される注射済証を役場の窓口に提出し、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。(手数料550円)

犬の登録や狂犬病予防注射済票交付の手続きは、中富浄化センター(環境課)・身延支所下部支所久那土出張所古関出張所の各窓口にて行うことができます。

犬関係手数料一覧
内容 金額
犬登録手数料(鑑札交付) 3,000円
狂犬病予防注射済票交付手数料 550円
鑑札再交付手数料 1,600円
注射済票再交付手数料 340円

飼い犬に関する届け出

次の項目にあてはまる場合は、狂犬病予防法により届け出が必要です。

  • 犬がいなくなったら
    ・・・至急、役場環境課、保健所、最寄りの警察に連絡。
    ※役場環境課 Tel:0556-42-4814(直通)
     (休日・夜間) Tel:0556-42-2111(役場代表)
    ※峡南保健所 衛生課 Tel:0556-22-8151
    いなくなった場所・犬種・性別・首輪の有無・特徴などをお伝えください。
    町で保護している迷い犬を随時掲載しています迷い犬の情報
  • 犬を飼い始めたら(犬の登録申請)
    ・・・飼い始めた日(生後90日を経過した日)から30日以内に届出と手数料の納付を行う。(手数料3,000円)
  • 鑑札または注射済票を失くしてしまったら(再交付申請)
    ・・・届出と再交付手数料の納付を行う。(鑑札1,600円、済票340円)
  • 犬が亡くなったら(犬の死亡届)
    ・・・犬が死亡した日から30日以内に届出を行う。
  • 引越しや譲渡などの理由で所在地または所有者が変更になったら(犬の登録事項の変更届)
    ・・・変更となった日から30日以内に届出を行う。
    ※身延町から他の市区町村へ転出した場合は、転出先の市区町村窓口へ届出を行ってください。

犬の登録に関する届け出は、中富浄化センター(環境課)・身延支所・下部支所・久那土出張所・古関出張所の各窓口にて行うことができます。

動物を飼うための10の約束

  1. 犬を飼う場合は、必ず登録や狂犬病予防注射を受け表示します。
    他の動物も所有の表示をします。
  2. 動物の放し飼いはしません。
  3. と散歩するときはリード等を放さず、フン・オシッコをきちんと始末します。
  4. 犬のしつけを行い、吠えたり人へとびかからないようにします。
  5. 繁殖を希望しない場合は、避妊・去勢手術を行います。
  6. 動物を飼う場合は、正しく飼い、他人に迷惑をかけません。
  7. 動物を家族の一員として考えます。
  8. 動物の健康にいつも気をつけます。
  9. 動物をいじめたり捨てたりしません。
  10. 命ある動物を飼うからには、最後まで世話をします。

犬猫の引き取りについて

 平成15年4月から「山梨県動物の愛護および管理に関する条例」が施行され、犬・猫をやむを得ない理由により飼えなくなった場合には、県の出先機関である動物愛護指導センターや峡南保健所へ引き取りを依頼できますが、所定の手数料を納めていただく必要があります。

引き取りについての詳細は、下記リンク先の案内をご確認ください。
山梨県ホームページ「犬及び猫の引取りについて」<外部リンク>

犬・猫の引取りに関するお問い合わせ

峡南保健所 衛生課
所在地:南巨摩郡富士川町鰍沢771-2(南巨摩合同庁舎)
Tel:0556-22-8151

犬と猫のマイクロチップ情報登録について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録が必要になります。

マイクロチップについての詳細は、下記リンク先の案内をご確認ください。
環境省ホームページ「動物の愛護及び管理に関する法律に基づく犬と猫のマイクロチップ情報登録」<外部リンク>

身延町 猫不妊・去勢手術費補助金について

身延町では、猫の繁殖を抑制し地域の良好な生活環境を保全するため、猫の不妊・去勢手術費用の補助を行っています。

補助金額

手術に要した実費
(不妊手術15,000円、去勢手術10,000円を上限)
※飼い主のいない猫については上記金額に+1,000円

申請受付期間

令和7年7月1日 ~ 令和8年1月31日まで

補助対象者

  • 町内に住所を有する方
  • 町内に事務所又は住所を有する団体

注意事項

必ず手術前に補助金交付申請書をご提出ください

※不妊・去勢された飼い主のいない猫は耳の一部をカットされ、形が桜の花びらに似ていることから「サクラ猫」と呼ばれます。

補助金要綱

身延町猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱 [PDFファイル/59KB]

申請書

様式第1号(第6条関係)交付申請書 [Wordファイル/20KB]
様式第3号(第9条関係)中止申請書 [Wordファイル/14KB]
様式第4号(第10条関係)実績報告書兼請求書 [Wordファイル/25KB]

※予算の上限額に達し次第、受付を締め切ります。

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