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【町指定文化財】石造三十三番観世音像

ページID:0001669 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

【町指定文化財】石造三十三番観世音像の画像

指定日:昭和42年3月1日
所在地:西嶋1320
所有者:栄宝寺
時代:江戸 寛延四年(1751)

概説

 栄宝寺境内の一段高い場所に安置してある石造三十三体は、西国三十三番の霊場を巡拝した当地区の望月兵右衛門等が、各霊場の本尊観世音菩薩を勧請したものである。一体ごとに何番・何寺と刻んであるが、文字の判読できるものは数体しかない。その中の一体には「寛延四年八月望月兵右衛門供養碑」とあり、背面には「関西美濃国谷汲寺第三十三番施主望月万次郎」とある。最後の石碑の正面には「奉納大白牛車」右側に「寛延四年(1751)当村住」左側面には「日域廻国四月吉日望月兵右衛門」と刻まれている。石材は本町の夜子沢石で、石質はもろいが彫刻は見事である。近年これらの石像保護のために雨除けがかけられている。