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【町指定文化財】穴山信君印判状

ページID:0001676 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

【町指定文化財】穴山信君印判状の画像

指定日:昭和39年5月12日
所在地:歴史民俗資料館
所有者:広禅院
時代:戦国 天正八年(1580)

概説

 安楽山広禅院所蔵の穴山信君朱印の印判状である。文面は「宗九郎殿古廟 依為路辺、厥寺中へ移、旦暮之茶湯、御弔可申之由、言上之間、棟別諸役令免許者也、仍如件。天正八年(1580)庚辰十月廿八日、信君(朱印)下庵奉之。 西嶋之江禅庵」
 訳文は、穴山信君(梅雪)の先代の近族とされる宗九郎の古廟(ほこら)が路辺にあるので、これを広禅院内へ移し朝夕の茶湯を供えて供養申し上げたい旨の言上に対して、広禅院護持のため、棟別銭(戸毎の課税)や諸役(諸公役)を免除する旨の信君の印判状である。墓域の上の天神社は宗九郎を祀ったものである。宗九郎の没年等は不詳で、穴山氏系図の研究に貴重な史料とされている。