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法人町民税

ページID:0001912 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

納税義務者

納税義務者
法人の種類等による区分 課される法人住民税の区分

町内に事務所、事業所がある法人

均等割と法人税割

町内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所、クラブなどがある法人

均等割

町内に事務所、事業所、寮などがあり、代表者又は管理人の定めのある法人でない社団又は財団(※)

均等割

※ 収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割

納める額

均等割

税額表
法人等の区分 年額
資本等の金額 従業者数 標準税率
1,000万円以下の法人等 50人以下 5万円
50人 超 12万円
1,000万円を超え1億円以下である法人 50人以下 13万円
50人 超 15万円
1億円を超え10億円以下である法人 50人以下 16万円
50人 超 40万円
10億円を超え50億円以下である法人 50人以下 41万円
50人 超 175万円
50億円を超える法人 50人以下 41万円
50人 超 300万円

(注)資本等の金額とは、資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額
 (保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)をいいます。

法人税割

 平成28年度税制改正により、法人町民税・法人税割の税率が引き下げとなりました。令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用され、身延町では6%となります。

※法人税割税率経過

  • 平成26年9月30日以前に開始した事業年度・・・12.3%
  • 平成26年10月1日以降に開始する事業年度・・・9.7% (平成27年9月決算法人より適用)
  • 令和元年 10月1日以降に開始する事業年度・・・6% (令和2年10月決算法人より適用)

※予定申告における経過措置

 法人町民税・法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下の経過措置が設けられています。

経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 (通常:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)

申告と納税

事業年度終了の日から2か月以内に市町村に申告し、納めることになっています。ただし、事業年度が6か月を超える法人は6か月を区切って中間申告納付をしなければなりません。

申告・提出方法:ダウンロード分については電子メール・ファイル等での受付は行っておりません。
eLTAX地方税ポータルシステム<外部リンク>による電子申告等を行っていただくか、郵送又は税務課もしくは各支所窓口への提出をお願いします。控えが必要な場合は2部作成していただき、返信用封筒をつけて片方が控えとわかるようにして提出してください。

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