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固定資産税

ページID:0001920 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

納税義務者

1月1日現在、町内に固定資産(土地・家屋および償却資産)を所有している人です。

償却資産とは

機械や備品などの事業用資産で、減価償却費が損金・必要経費に算入となるものをいいます。

税額

固定資産の価格(課税標準)×1.4%

免税

町内に所有する固定資産の課税標準額が次の額に満たない時。
土地 ・・・・ 30万円
家屋 ・・・・ 20万円
償却資産 ・・・・ 150万円

特例措置

住宅用地の特例措置

200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といい、課税標準については価格の6分の1の額とします。小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地(200平方メートルを超える部分)といい、課税標準については価格の3分の1の額とします。

土地評価の適正化等に伴う税負担の調整措置

平成12年度の評価替えに伴い、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられました。また最近の継続した地価の下落傾向等に対応した税負担の引き下げ、据え置き措置を講じております。

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