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情報公開制度

ページID:0001931 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

情報公開制度とは?

町が保有する情報(文書、写真、図画、フィルム、録音テープなど)を、町民の皆様の請求に応じて公開(閲覧、視聴、コピー)するものです。

公開を請求できる人は?

  • 町内に住所のある方
  • 町内にある事務所または事業所に勤務する方
  • 町内の学校に在学する方
  • 町内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 実施機関が行う事務に利害関係(町と契約を締結している等)のある方(入札参加者等で契約に至らなかった方が請求できません。)

公開されない情報は?

原則として、すべての情報が公開の対象となりますが、個人や法人に関する情報などのようにプライバシーや企業秘密の保護の観点から非公開とされる情報などもあります。

公開請求の手続きは?

 役場総務課の情報公開窓口で、請求書に所定の事項を記入して提出します。町では、請求を受けた日から、原則14日以内に公開・非公開の決定を行い、その結果を文書で請求者に通知します。公開と決定された時は、公開する日時に情報公開窓口にご来庁いただくと情報が公開されます。

請求の手続

(請求から開示までの流れを図で説明)

請求の手続き

 ※情報公開の開示請求書の電子データ(Wordファイル)

一部公開又は非公開の決定に不満のときは?

 請求した情報が一部公開又は非公開とされた場合は、決定通知でその理由を示しますが、その決定に不満があるときは、不服申立てをすることができます。

費用は?

閲覧は無料です。ただし、写しの交付を受ける場合は、手数料がかかります。

身延町情報公開条例

身延町情報公開条例を閲覧することができます。
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身延町情報公開条例