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郵便等による不在者投票をする場合

ページID:0001943 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 郵便等による不在者投票(郵便等による不在者投票における代理記載制度)の対象者及び手続の流れについて下をご確認ください。

☆郵便投票証明書の交付申請については、選挙の時期に限らずすることができます。時間を要するため、早めに申請をお願いいたします。

郵便等による不在者投票をする場合の画像1
郵便等による不在者投票をする場合の画像2
郵便等による不在者投票をする場合の画像3

必要書類

郵便投票証明書交付申請関係

自筆による投票が可能な方

  1. 郵便等投票証明書交付申請書(第13号様式の4)
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証の写し

代理記載人の記載により投票される方

  1. 郵便等投票証明書交付申請書(第13号様式の4の2)※代理記載用
  2. 代理記載人となるべき者の届出書(第13号様式の5の4)
  3. 同意書及び宣誓書(第13号様式の5の5)
  4. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証の写し

投票手続関係

  1. 不在者投票宣誓書(兼請求書) [PDFファイル/80KB]
  2. 郵便投票証明書

 ※郵便投票証明書は投票用紙等を送付する際にお返しします。

問い合わせ・郵送先

〒409-3392 山梨県南巨摩郡身延町切石350番地(身延町役場総務課内)

身延町選挙管理委員会 宛て

電話:0556-42-4800

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