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選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について

ページID:0001944 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧年月日、閲覧申出者の氏名・名称等、利用目的の概要、閲覧に係る選挙人の範囲等について、公表するものとしています。(公職選挙法第28条の4第7項及び第30条の12並びに公職選挙法施行規則第3条の4第2項の規定により)

選挙人名簿抄本の閲覧状況については、次のとおりです。

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