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仕事や旅行先などの市区町村において不在者投票をする場合

ページID:0001951 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 仕事や旅行などの理由により、選挙期日に投票所に行けない場合に滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票をすることができます。

投票の流れ

  1. 不在者投票宣誓書(兼請求書) [PDFファイル/80KB]に必要事項を記入し、直接、または郵送により身延町選挙管理委員会に提出します。
  2. 投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書が滞在先に郵送されます。
  3. 送られた投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書を滞在先の選挙管理委員会に持参し、投票をします。この際に、あらかじめ投票用紙に記入したり、不在者投票証明書を開封してしまうと無効となってしまいます。必ず、滞在先の選挙管理委員会の指示に従って不在者投票を行ってください。
  4. 滞在先の選挙管理委員会が、身延町選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。

投票場所

滞在先の市区町村選挙管理委員会

※投票場所の詳細は事前にご確認ください。

投票期間

公示(告示)の日から投票日前日まで

※投票用紙等を郵送するため時間がかかりますので、早めに不在者投票を行うことをお勧めします。

投票時間

身延町の場合

午前8時30分から午後5時15分まで(選挙が行われている場合、午前8時30分から午後8時まで)

!注意!

投票時間は各市町村選挙管理委員会において異なります。必ず事前に、当該選挙管理委員会へ確認するようお願いいたします。

問い合わせ・郵送先

〒409-3392 山梨県南巨摩郡身延町切石350番地(身延町役場総務課内)

身延町選挙管理委員会 宛て

電話:0556-42-4800

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