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指定施設等において不在者投票をする場合

ページID:0001953 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院等や法令で定められた施設に入院・入所中の方が、その施設において不在者投票を行うことができます。
この場合には、選挙人自らが不在者投票の請求手続を行うこともできますが、不在者投票管理者(病院長など)において一括して不在者投票の請求手続きを行うことが一般的です。

投票の流れ

  1. 不在者投票管理者(病院長等)に不在者投票を行う旨を申し出ます。
  2. 不在者投票管理者が身延町選挙管理委員会に対し投票用紙等を請求します。
  3. 投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)等が不在者投票管理者に送付されます。
  4. 不在者投票管理者の指示に従って不在者投票を行います。
  5. 不在者投票管理者が、身延町選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。

投票場所

入院・入所中の指定病院等及び法令で定められた施設

投票期間

公示(告示)の日から投票日前日まで

※投票用紙等を郵送するため時間がかかりますので、早めに不在者投票を行うことをお勧めします。

問い合わせ・郵送先

〒409-3392 山梨県南巨摩郡身延町切石350番地(身延町役場総務課内)

身延町選挙管理委員会 宛て

電話:0556-42-4800