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子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

ページID:0001963 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

概要

国保の加入者の方が出産したとき1児につき50万円が支給されます。
※産科医療補償制度に加入されていない医療機関で出産された場合は48.8万円となります。

対象者

  • 国保の加入者
  • 妊娠12週(4か月・85日)以上の出産
  • 早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的な理由によるものも含まれます)も対象です。

出産育児一時金の受取り方

国保から医療機関に直接支払う仕組み(直接支払制度)があります。出産費用として一時的に費用を用意する必要がありませんが、出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた分については、直接医療機関にお支払いいただきます。

出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、その差額を世帯主(または出産された方)にお支払いします。