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【国民健康保険】医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定)

ページID:0001969 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

概要

医療費のお支払いが高額になった場合、後日、自己負担限度額を超えた額が「高額療養費」として払い戻されます。

高額療養費制度では、一時的な支払いの負担が必要になるため「限度額適用認定証」を資格確認書(保険証)と併せて医療機関に提示することで、医療機関でのお支払いが自己負担負担限度額までとなります。

申請方法(マイナ保険証を所有しない方に限ります)

0歳~69歳までの方

所得区分に応じた「限度額適用認定証」が交付できます。

70歳~74歳までの方

所得区分によって「限度額適用認定証」が交付できません。
交付できない方は、限度額が適用されないということではなく、「限度額適用認定証」が不要で、資格確認書(保険証)のみで限度額が適用されます。

必要なもの

※申請者が別世帯の場合は委任状 [PDFファイル/66KB]が必要になります

ご注意いただきたい事項

  • 限度額適用認定証は申請された月の初日から適用できるものを交付します。
  • 保険税を滞納していると限度額適用認定証が交付できない場合があります。

申請先

お手続きの際は町民課または支所までお越しください。

マイナ保険証をご利用いただくと

 マイナンバーカードと健康保険証が一体となったマイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

開庁日・時間

月曜日〜金曜日 8時30分〜17時15分
(年末年始・祝日を除く)

場所

  • 身延町役場 町民課
    〒409-3392 山梨県南巨摩郡身延町切石350
    0556-42-4804
  • 身延支所
    〒409-2592 山梨県南巨摩郡身延町梅平2483-36
    0556-62-1111
  • 下部支所
    〒409-2992 山梨県南巨摩郡身延町常葉1093
    0556-36-0011
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