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国保の給付について

ページID:0001974 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

療養費の支給

以下のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口へ申請し、審査で認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
ただし、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

  1. やむを得ない理由で、マイナ保険証もしくは資格確認書を持たずに診療を受けたり、治療費の全額を支払ったとき
  2. 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
  3. はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
  4. 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  5. 手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合
  6. 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

申請に必要なものなど、詳しくは町民課へお問い合わせください。

移送費の支給

医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。

出産育児一時金の支給

被保険者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。
出産育児一時金は、原則として国保から医療機関などに直接支払われます(直接支払制度)。

訪問看護療養費の支給

医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。