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保険料の決まり方について

ページID:0001984 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

保険料は、全員が納めます

保険料は被保険者のみなさん一人ひとりに納めていただきます。

年間の保険料は、みなさんが等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

保険料の決まり方

保険料は、おおむね2年間の医療費がまかなえるように、広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員に負担していただきます。         

【一人あたりの保険料】

●医療費分​ 52,610円(均等割額)+賦課のもととなる所得金額×9.44%(所得割額)

●子ども・子育て支援金分 1,330円(均等割額)+賦課のもととなる所得金額×0.25%(所得割額)

 

【保険料賦課限度額】

●医療費分 85万円  ●子ども・子育て支援金分 2万1000円

どんなに所得の高い方でも年87万1000円が上限となります。

※「賦課のもととなる所得金額」とは前年度の総所得から基礎控除額(43万円)を控除した額です。

前年の所得が2400万円を超える場合、基礎控除額が段階的に少なくなります。

保険料の軽減

世帯の所得に応じて、均等割が次のとおり軽減されます。

均等割軽減割合

 

保険料の支払い方

受給している年金の種類や受給額によって、納付書や口座振替で支払う普通徴収と、年金から天引きされる特別徴収の2通りに分かれます。

保険料の支払い方法は、被保険者の方によって異なります。必ず通知をご確認ください。
原則、年金から天引き(特別徴収)となりますが、状況によって普通徴収(納付書または口座振替)による納付になる場合や、年度途中に変更になる場合があります。

ご不明な点などございましたら町民課までお問い合わせください。