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【後期高齢】高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
概要
1か月(1日から月末まで)に支払った医療費が定められた限度額が超えた場合は、限度額を超えた額が「高額療養費」として支給されます
高額療養費の自己負担の限度額(月額)
| 所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
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|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | III | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% (4回目以降限度額:140,100円)(年間上限1,680,000円) |
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| II | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% (4回目以降限度額:93,000円)(年間上限1,110,000円) |
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| I | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% (4回目以降限度額:44,400円)(年間上限530,000円) |
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| 一般I 一般II |
22,000円 (年間上限216,000円) |
61,500円 (4回目以降限度額:44,400円)(年間上限530,000円) |
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| 低所得者 | II |
11,000円 (年間上限96,000円) |
25,700円 (4回目以降限度額:24,600円)(年間上限290,000円) |
| I | 8,000円 |
15,700円 (年間上限180,000円) |
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※1 過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
※ 入院時に発生した「食事代」や「個室ベッド代」など保険適用外の料金は計算対象になりません。
支給方法
高額療養費の支給対象となった場合、登録されている口座にお振込みいたします。
口座が登録されていない場合は、通知を送付いたしますので、ご希望の振込先をご記入の上、ご提出をお願いいたします。
ご確認事項
高額療養費の支給には、診療月から3か月以上かかります。





