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【後期高齢】高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

ページID:0001986 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 概要

1か月(1日から月末まで)に支払った医療費が定められた限度額が超えた場合は、限度額を超えた額が「高額療養費」として支給されます

高額療養費の自己負担の限度額(月額)

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 III 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
(4回目以降限度額:140,100円)(年間上限1,680,000円)
II 179,100円+(医療費-597,000円)×1%
(4回目以降限度額:93,000円)(年間上限1,110,000円)
I 85,800円+(医療費-286,000円)×1%
(4回目以降限度額:44,400円)(年間上限530,000円)
一般I 一般II

22,000円

(年間上限216,000円)

61,500円
(4回目以降限度額:44,400円)(年間上限530,000円)
低所得者 II

11,000円

(年間上限96,000円)

25,700円

(4回目以降限度額:24,600円)(年間上限290,000円)

I 8,000円

15,700円

(年間上限180,000円)

※1 過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

※ 入院時に発生した「食事代」や「個室ベッド代」など保険適用外の料金は計算対象になりません。

支給方法

高額療養費の支給対象となった場合、登録されている口座にお振込みいたします。
口座が登録されていない場合は、通知を送付いたしますので、ご希望の振込先をご記入の上、ご提出をお願いいたします。

ご確認事項

高額療養費の支給には、診療月から3か月以上かかります。