ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 年金・保険 > 後期高齢者医療保険 > 病気やケガをしたときは

本文

病気やケガをしたときは

ページID:0001987 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

概要

病気やケガをしたときは、保健医療機関に保険証を提示し、かかった医療費の1割~3割を支払うことで、診察、処置、治療などを受けることができます。

現役並み所得者とは(3割負担になる方とは)

対象者

住民税課税所得(各種控除後の所得)が145万円以上の被保険者および、その被保険者と同じ世帯の被保険者

基準収入額適用申請について

住民税課税所得が145万円以上でも、次の条件を満たす方は、「基準収入額適用申請書」に収入がわかる書類(確定申告書の控えなど)を添付して提出していただくと1割負担となります。

  • 世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、収入が383万円未満
  • 世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、収入は383万円以上あるが、同じ世帯に70歳~74歳の方がいて、その方との収入の合計額が520万円未満
  • 世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上で、収入の合計額が520万円未満

ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者全員の旧ただし書所得(総所得金額等から43万円を引いた金額)の合計額が210万円以下の場合は「一般」となります。(平成27年1月1日以降)