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【後期高齢】保険証などをなくしたとき(再交付)

ページID:0001988 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

保険証(資格確認書)や減額証/限度証をなくしたときは再発行ができます。

被保険者証:令和6年12月2日から発行されなくなります。再交付を希望の場合は、令和8年7月31日までは、マイナンバーカードの利用登録状況によらず資格確認書が交付されます。

減額証/限度証:令和6年12月2日から発行されなくなりますが、令和6年12月1日までに交付された有効な被保険者証を持っている方に限り再発行可能です。要件を満たさない場合は、令和8年7月31日までは、マイナンバーカードの利用登録状況によらず資格確認書(限度区分併記有)が交付されます。

申請ができる方

申請ができる方は、被保険者ご本人様か同一世帯の方に限られます。
別世帯の方が申請される場合は、委任状が必要です。

必要なもの

  • 被保険者ご本人様の印鑑(認印可)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

申請先

  • 身延町役場町民課(山梨県南巨摩郡身延町切石350)
  • 身延支所(山梨県南巨摩郡身延町梅平2483-36)
  • 下部支所(山梨県南巨摩郡身延町常葉1093)

ご確認事項

申請書は申請先の窓口にあります。
申請書のダウンロードはこちら(山梨県後期高齢者医療広域連合HP)<外部リンク>

万が一、外出時の紛失や盗難の場合は、警察署へお届けされることをお勧めします。