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老齢基礎年金について

ページID:0001994 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

年金を受けるために必要な期間

必要期間
1.保険料納付済期間
  • 第1号被保険者(任意加入者も含む)として保険料を納付した期間
  • 第2号被保険者または、第3号被保険者であった期間
    (20歳以上60歳未満の期間)
2.保険料免除期間 第1号被保険者が保険料を免除された期間(全額、4分の3、半額、4分の1)
3.合算対象期間(カラ期間)
  • 老齢(退職)年金を受けられる方であった期間
  • 日本人で海外に在住していた期間
  • 日本に帰化した方、永住許可などを受けた方の海外に在住していた期間のうち昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日等の前日までの期間

※以上1〜3を合計して10年以上の期間があれば、65歳になったときから老齢基礎年金を受給することができます。

老齢基礎年金の年金額

老齢基礎年金の年金額
老齢基礎年金額 847,300円(年額)

※上記の金額は20歳から60歳になるまでの40年間(加入可能年数)すべて保険料を納めた場合です。保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて減額されます。

繰り上げ支給

老齢基礎年金は原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前に年金を請求すると減額され、支給率は生涯変わりません。

繰り上げ支給
繰り上げ請求時の年齢 支給率
60歳 70%
61歳 76%
62歳 82%
63歳 88%
64歳 94%
65歳 100%

※昭和16年4月2日以降に生まれた人につきましては、平成13年度より月単位で減額が行われ、次の式のように、支給の繰り上げを請求した日の属する月から65歳に到達する日の属する月の前月までの月数に応じて、0.5%きざみで減額率がきまります。
減額率 =(繰り上げ請求月から65歳到達の前月までの月数)×0.005

繰り上げ請求を行いますと次の制限があります。

  1. 年金額は、65歳で受けるべき額から請求した時の年齢に応じて前記のように一定の額が減ぜられ、しかもその額は、65歳に達しても引き上げられることはなく、一生減額された年金をうけることとなります。
  2. 受給権が発生した後に請求の取り消しを申し出ても、取り消しや変更はできません。
  3. 受給権は請求を行った日に発生し、年金の支払いは受給権が発生した月の翌月から開始されます。
  4. 国民年金に任意加入することはできません。
  5. 寡婦年金は受けられません。
  6. 障害基礎年金は受けられません。
  7. 遺族厚生年金・遺族共済年金などとは併給されますが、65歳まではどちらか一方の選択となります。
  8. 特別支給の老齢厚生年金または退職共済年金は支給停止となります。なお、昭和16年4月2日以後生まれの人は、特別支給の老齢厚生年金または退職共済年金との併給ができますので、支給停止にはなりません。

繰り下げ支給

希望すれば66歳以後いつからでも老齢基礎年金は受けられます。その場合、支給率も増額され生涯変わることはありません。

繰り下げ支給
繰り下げ請求時の年齢 支給率
65歳 100%
66歳 108.4%
67歳 116.8%
68歳 125.2%
69歳 133.6%
70歳以上 142%

※昭和16年4月2日以降に生まれた人につきましては、平成13年度より月単位で増額が行われ、次の式のように、65歳に到達した日の属する月から支給の繰り下げの申出を行った日の属する月の前月までの月数に応じて0.7%きざみで増額率がきまります。

増額率 =(65歳到達月から繰り下げ申出月の前月までの月数)×0.007