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旧姓(旧氏)併記について

ページID:0001999 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

住民票の写し・印鑑証明証・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります

住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました。
令和元年11月5日より、住民票の写し・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。
旧姓(旧氏)を併記するには、旧姓(旧氏)登録手続きが必要です。
手続きは町民課または身延支所・下部支所の住民サービス窓口で行えます。

旧姓(旧氏)登録手続きに必要な物

  1. マイナンバーカード(お持ちの方)
  2. 本人確認書類:運転免許証等(マイナンバーカード持参のときは不要)

ご注意

  • 旧姓登録できる旧姓(旧氏)は1人1つのみです。
  • 旧姓登録すると住民票の写し、マイナンバーカード等、旧姓併記可能書類の全てに旧姓(旧氏)が併記されます。
  • 旧姓登録すると住民票の写し等には現在の姓(氏)と旧姓(旧氏)の両方が必ず表示されます。

関連リンク

住民票、マイナンバーカード等への旧姓の併記について(総務省HP)<外部リンク>